平成22(2010)年3月31日まで、日本は札幌国税局根室税務署の課税台帳には、樺太の南半分と千島列島全部について、日本の領土としての記述がありました。
つまり、日本は、そこを日本の領土として認識していた、ということです。
(ロシアは一方的に占領支配していただけです。)
ところが、2009年夏、政権交替がありました。
民主党が政権与党となり、鳩山由紀夫内閣が誕生しました。
そして鳩山内閣は、国民に何も知らせないまま、「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例」、「財務省組織規則の一部を改正する省令」を改正し、南千島から先の中部千島、北千島の島々を帳簿から削除してしまったのです。
ですから平成22(2010)年4月1日からは、この広大なエリアは、日本国民が知らない間に、ロシアが占領し軍事的に実効支配する無領主エリアとなってしまいました。
ひどい話です。
領土に関する話です。
本来なら、国会審議が必要なことでしょう。
けれど鳩山総理は、国会審議を要しない「省令」レベルで、北方領土を勝手に日本の領土から外してしまったのです。
こんなことがまかり通るなら、たとえば竹島にしても、韓国が実効支配し、日本が課税台帳から削除すれば、国民が誰もしらないまま、竹島とその周辺海域は、日本の領土から消えてなくなります。
そこで今日は、領土についてすこし詳しく見て行きたいと思います。
このことを考えると、いろいろなことがはっきりと見えてきます。
千島列島の夏

まず千島列島は、北海道の東側にある知床半島、根室半島の先から、ユーラシア大陸のカムチャッカ半島まで伸びている列島です。
一番北側の島々が北千島、まんなかあたりが中部千島、北海道寄りの歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島が、南千島です。
「北方領土」というと、多くの方がイメージしているのは、このうちの南千島(歯舞群島、色丹、国後、択捉)です。
けれど、本当は日本は、千島列島の「全部」が、日本の領土です。
それだけじゃありません。樺太も、南半分は日本の領土です。
そして、そこに日本の領土があるということは、その周辺の広大な海域が日本の領海である、ということです。
近年、その領海の海底には、豊富な海底資源(メタンハイドレード、レアアース)が眠っていることが明らかになりました。
従って、その広大な海域は、豊富な漁場としての値打ちを持つだけでなく、これからの日本や世界の資源エネルギーを語る上でもとても大切なエリアです。
さて、南千島だけでなく、樺太や北千島まで日本の領土だと書くと、
「そんなことはない。サンフランシスコ講和条約で、日本は千島列島と樺太の南半分を放棄したではないのか」と思われる方もおいでになるかもしれません。
おっしゃる通り、サンフランシスコ講和条約で、日本はこのエリアに関する「すべての権利、権原及び請求権を放棄」しました。
講和条約の第二条Cには、次のように記載されています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対する主権を放棄する」とは書いていません。
「すべての権利、権原及び請求権を放棄する」と書いています。
繰り返しますが、「主権を放棄する」ではなく、「すべての権利、権原及び請求権を放棄する」です。
「すべての権利、権原及び請求権を放棄する」というのは、日本が当該エリアの領主としての権利、日本がその権利を得ることになった原因となったすべての権利、および、そのエリアに関するすべての請求権を放棄する、ということです。
簡単にまとめると、日本は「主権を放棄」したのではなく、当該エリアに関する「すべての処分権」を放棄した、のです。
「処分権を放棄」することと、
「主権を放棄」することでは、意味が異なります。
わかりやすくたとえていうと、Aさんが自分が所有している(主権を持っている)携帯電話の処分を、Bさんに委ねたとします。
そのとき携帯電話は、
Aさんが所有者
Bさんが処分権者 です。
Bさんが処分先をCさんに決めれば、Aさんは約束通り、Cさんに携帯電話を譲らなければなりません(これを割譲といいます)。
ですからAさんはCさんと所有権移転の契約(領土の割譲条約)を締結し、携帯はCさんのものとなります。
ところが携帯電話の処分をBさんに委ねたものの、Bさんがその後、何もしなかったら、その携帯電話は、いま誰のものでしょうか。
あたりまえのことですが、携帯電話は、Aの所有者のままです。
なぜなら、Aさんは、処分をBさんに委ねただけだからです。
北方領土に、これがまるごとあてはまります。
サンフランシスコ講和条約で、日本は連合国に北方領土の処分権を委ねましたが、いまだ連合国は北方領土の処分先を決めていません。
ということは、北方領土は、日本の領土のまま、ということになります。
一方、ロシアは、北方領土を実効支配しています。
そのロシアは、サンフランシスコ講和条約の加盟国ではありません。
ということは、北方領土は、単にロシアが軍事占領して実効支配いるだけで、本来の所有者(=主権者)は、日本のままだ、ということになります。
ですから日本の課税台帳に、まるごと南樺太から千島列島最北端の占守島までが掲載されていたのです。
なにも欲張って言っているのではありません。
条約に従えば、そういう結論にしかならないということなのです。
日本は、千島、樺太の処分権を、サンフランシスコ講和条約の相手国である連合国に対して提供しましたが、その条約には処分先は明記されていません。
ロシアは、千島、樺太を実効支配していますが、ロシアは、サンフランシスコ講和条約参加国ではありません。つまり処分する当事者の立場にありません。
さらに日本とロシア(旧ソ連を含む)との間には、千島・樺太に関する領土割譲の条約の締結もありません。
一時、ヤルタ協定で密約があったとソ連が主張していましたが、最終的にソ連はその主張をひっこめています。
つまり、千島も樺太もいまだに日本の領土であり、当該領域の主権者は、日本のままなのです。
さらにいうと、ロシアが千島、樺太を軍事占領しても、領有権はそれだけでは移転しません。
「軍事占領する」ということと、「領土にする」ということは、意味が異なるからです。
このことは、米軍がイラクを軍事占領したからといって、イラクが米国領にならないことを見れば、簡単にご理解いただけようかと思います。
「軍事占領」するということと、「領土の主権を得る」こととは、まったく異なることだからです。
ついでに申し上げると、同じことは大東亜戦争の終期においてもいえます。
日本は、連合国(代表は米国)が軍事占領しました。
けれど米軍は、日本を領有したわけではありません。
あくまでもGHQとして、一時的な軍事占領をしただけです。
ですから占領統治下においても、日本の主権は日本にあります。
ですから日本の軍事占領にあたって、GHQは、占領統治憲法で、日本の主権は日本人にあると書きました。
なにも変わったことを言っているわけではありません。
日本が軍事占領されていただけであって、連合国によって領有されたわけではないのですから、主権は日本に留保されています。
日本国憲法における「主権在民」は、それだけの意味です。
つまり日本国憲法における「主権在民」は、連合国が日本を軍事占領するに際して、それが日本の領有を意図したものでなく、あくまでも一時的な軍事占領にすぎないことを宣言した文言、ということになります。
軍事占領は、主権の剥奪を意味しませんから(イラクの例に明らかです)、日本の主権は日本人にあります。
そして日本に新たな独立政権が誕生すれば、日本国民にバラバラに分解されていた日本の主権は、当然、新たな国体が保持することになります。
それが「主権」というものです。
ですから、「主権在民」というのは、連合国による「軍事占領」とセットになった概念です。
「軍事占領」中であって、主権を行使する政体がないから、いったん主権をバラバラに分解してそのエリアに住んでいる人に与えています。
「軍事占領」が解け、そのエリアに住む人々が国政を担う政体を完成させれば、国家主権は、その政体が責任を持つことになります。
あたりまえです。主権というのは、交戦権まで含む権限です。
国民ひとり一人がバラバラに主権を持っているということは、国民ひとり一人が互いに交戦権を持っているということです。こんなアホな概念は成立しません。
ですから主権が国民ひとりひとりに分散されている状態というのは、軍事占領統治下のイラクや、軍事占領統治下の日本のように、あくまで軍事占領とセットのものです。
主権というのは、領土に関する絶対権です。
当然に交戦権をも含みます。
つまり、日本人のひとりひとりが、日本全土の主権者(領主、所有者)であるということになる。
それだけじゃありません。
いまこれを読んでいるあなたのお隣のお宅は、あなたのものです。
それどころか日本全国が、あなたのものです。
お隣さんがそれを認めないなら、あなたには交戦権があります。
理屈では、そうなってしまいます。
要するに、主権在民というのは、イラクを連合国が軍事占領して一時的に統治するけれど、あくまでイラクの主権者は、イラクの民衆にありますよ、という意味でしかない、ということです。
同様に、日本国憲法というのは、日本が占領統治された期間における、「連合国占領統治領日本」のための一時的な統治憲法であり、主権はあなたがた日本人にあるのですから、いずれ占領が解けた時点では、あなたがたの政府によって主権を固めなさいという意味のものでしかない、ということです。
イラクの主権は、イラク国民が持っています。主権在民です。
占領統治下にあっても、日本の主権は日本国民がもっています。主権在民です。
なぜなら軍事占領と、領土の割譲は意味が違うからです。
日本は戦後、GHQによる占領統治を受けましたが、日本は占領統治を受けただけで、日本が連合国の領土になったわけではありません。
実際、そのことは昭和27年のサンフランシスコ講和条約の第一条が明確に示しています。
そこには、「日本と連合国との戦争状態の終了」がうたわれています。
つまり、サンフランシスコ講和条約の発効の日まで、日本と連合国は「戦争状態」にあったのです。
そして「戦争状態が継続」していたから、講和条約で、日本と連合国は「戦争を終わらせた」のです。
すこし余計なことを書くと、では戦争をしていた当事者は誰なのか、という問題があります。
一方の当事者は米国に代表される連合国です。
そして戦争は、交戦相手があって、はじめて行われるものですから、もう一方の当事者は、間違いなく日本です。
では、その日本は、どの日本かといえば、江戸幕府徳川政権でもなければ、豊臣秀吉政権でもありません。連合国統治領日本政権でもありません。戦後に出来上がった日本国憲法下の日本の政権でもありません。
戦争をしていたのは、大日本帝国憲法下の日本の政権です。
ということは、戦争をしたのも講和をしたのも、その当事者は大日本帝国です。
調印に署名した吉田茂全権は、大日本帝国の名代として署名したわけです。
そして日本がこの条約によって、あらためて独立国として主権を回復したということは、その時点で占領統治憲法は効力を失い、日本は大日本帝国憲法下の日本に戻ったといえます。
なぜなら、戦争は、占領統治日本としてではなく、大日本帝国として戦争していたからです。
講和条約を、占領統治下日本が締結したというのは、理屈が成り立ちません。
占領統治下日本は、連合国の下部組織であり、そうなると双方代理にしかならないからです。
日本国憲法が無効であるとする理論の根拠もここにあります。
ちなみに、朝鮮半島の場合は、サンフランシスコ講和条約の第二条Aで、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
とあります。
日本は、朝鮮の独立を承認し、朝鮮半島を領有する権原を放棄したのです。
すなわち、朝鮮半島は、独立した朝鮮のものです。
連合国が朝鮮半島の独立政権として認めたのは、大韓民国、つまり韓国です。
したがって国際的には、北朝鮮は国でなく、キム一族という軍閥が実効支配するエリアであって、国際社会で承認された国家ではないということになります。
一方、台湾については、千島樺太と同じで、サンフランシスコ条約では、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
となっています。
つまり、台湾は日本の九州、四国、沖縄同様、日本一部でしたが、その処分権を連合国に委ねたわけです。
けれど、台湾も、北方領土と同様、処分先が明記されていません。
そしていまだ日本も連合国も、台湾の日本領土からの割譲条約を、どこの国とも締結していません。
台湾は、終戦直後に、蒋介石率いる支那国民党が軍事占領しましたが、いまなお軍事占領のままであり、台湾の割譲条約は、日本と蒋介石政権との間に結ばれていませんし、連合国が台湾政府として蒋介石政権に領土を割譲するという条約を締結した事実もありません。
台湾の場合は、戦後、蒋介石率いる国民党が、いわば進駐軍として台湾に入り込みました。
そしていまなお、国民党は台湾に居座っています。
ただ、イラクが米軍に占領されても、イラクはイラクであって、米国ではないのと同様、台湾は台湾であって、国民党国ではありません。
ということは、台湾の国際法上の所有者(領有者=主権者)は、いまも日本にある、ということになります。
つまり、実はいまでも台湾は日本の領土なのです。
だいぶ話が脱線しました。
北方領土に話を戻します。
そもそも日本が千島列島を領土としたのは、たいへん古い話です。
江戸時代の元禄13(1700)年(赤穂浪士討入りの1年前)、この年松前藩が「全千島列島」を藩の知行地として幕府に届け出ました。
その後、ロシアの囚人たちが北千島に乱入してきたり、日本とロシアとの間で様々なトラブルがあり、安政元(1855)年、日本とロシアとの間で、「日露和親条約」が締結されました。
この条約によって、南千島を日本領、それ以北(中部千島、北千島)をロシア領とすることが定められました。
要するに、日本が南千島四島を領有する権原が確定したのです。
ところが日露和親条約で、「樺太は日露混在の島」と、曖昧な取り決めをしたため、安政3(1856)年のクリミア戦争後、大量のロシア人が樺太に入り込み、日本人との間でトラブルが頻発するようになりました。
この問題は、日本国内の政権が明治新政府に移ってからも尾をひきます。
そこで明治7(1874)年に榎本武揚が特命全権大使としてロシアに赴き、
そこで、
(1) 日本は樺太を放棄する。
(2) 代わりに千島列島の全部を日本領とする。
という2点を要点とする「樺太千島交換条約」をロシアとの間で締結します。
これが、明治8(1875)年5月7日のことです。
この条約は、両国が署名した地名をとって、サンクトペテルブルグ条約とも呼んでいます。
その後、日本とロシア間には、明治37(1904)年に日露戦争が勃発しました。
この戦後処理を行う条約が、明治38(1905)年9月5日に締結されました。
これが、サンフランシスコ講和条約に記載されたポーツマス条約です。
この条約によって、日本は樺太について、北緯50度以南を日本の領土としてロシアから割譲を受けています。(千島列島は明治7年の時点ですでに日本領です)。
前出のサンフランシスコ講和条約をもう一度掲載すると、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
日本は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
となっています。
日本は、千島列島と、樺太の南半分の「処分権」を、ここで放棄したわけです。
とことが、このサンフランシスコ講和の時点で、すでに千島と樺太は、ソ連が軍事的に実効支配していました。
これは軍事占領しているだけで、いまだ日本との間で領土の割譲条約を締結していないということと、サンフランシスコ講和条約における当事者に、ソ連は名を連ねていないことから、
「では、公式な千島、樺太の領有権者は誰なのですか?」
といえば、日本だ、という答えにしかならないのです。
ですから平成17(2005)年には、欧州(EU)連盟の議会でさえも、日本の北方領土を日本へ返還するようロシアに求める決議を採択しています。
そうでなければ理屈がなりたたない。サンフランシスコ講和条約締結後、60年も経ち、いまやソ連さえもなくなったにも関わらず、ロシアが樺太、千島を占領し続ける法的根拠はどこにもないからです。
加えて日本国政府は、この問題を軟着陸されるために、もともとの日本領である南千島のみだけでも、日本に返還するようにと、ソ連、そして現代ロシアに対して求め続けてきました。
そして麻生内閣の時代、麻生総理はロシアのプーチンとの対談し、この北方領土返還については、「我々の目の黒いうちに最終決着をしましょう」とまで、話を煮詰めてきていたのです。
ところが、日本の国政が、民主党政権になるやいなや、鳩山民主党政権は、国民からみえないところで、日本の税金台帳から、北方領土の記述を消してしまいました。
実にとんでもない、売国行為です。
とくに、千島列島沖合は、北方漁業の大産地であり、我が国の食に書かせない領域です。
今年の大旱魃で、米国の小麦が大打撃を被っているというニュースが飛び込んできていますが、もともとは小麦は日本でも米に次ぐ生産高があったのに、戦後はほとんど米国からの輸入(しかもその品種は日本産)小麦に頼っています。
小麦は世界の三大穀物であり、どこの国も自国の消費を最優先します。
余った余剰生産高分だけが、輸出にまわるのです。
米国で旱魃の影響で小麦の生産高が落ちれば、当然、日本に輸入される小麦は量が減ります。
そうなると、うどんやカツ、パンさえも、なかなか食べれなくなる。
一方、魚介類は、日本人にとっての貴重なタンパク源です。
最近では、韓国産の魚介類が大量に日本にはいってきているけれど、韓国産海産物は、大便によって汚染され、大腸菌等が基準値を大幅に上回り、どこの国もいまや規制の対象にしています。
本来なら、海産物は、日本産がいちばんいい。
しかも千島列島産ともなると、非常においしくて、量も豊富です。
だから戦前までは、千島列島最北端の島、占守島に、ニチロの海産物缶詰の大工場があったのです。
そこで作られた魚介類の缶詰が、遠く南方戦線にまで送られていました。
そういう我が国にとって大切な北方領土について、私達は、もっと大切に考えて行かなければならないのではないかと、私は思います。

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コメント
一有権者
ねずさんのブログを訪れ意見投稿をされる方にはこのような人はいないのでしょうけれど、あまりにも政治に無関心でいる事の怖さを今回知った方も多いのではないでしょうか。
今民主党という泥船から我先に逃げ出して次期選挙において元民主党所属であった事を隠して選挙にであるだろう者もいるでしょう。このような奴等を決して政治に関わらせてはいけないのです。
それは自民党に潜む媚中媚韓派についても同じ事なのです。
私達日本の有権者は日本国が他国からの言われ無き誹謗中傷や内政干渉から日本国と日本国民を守り国勢を増進させる人物を政治の場に送り出すべきなのです。
2013/08/20 URL 編集
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2013/08/20 URL 編集
-
交渉は日本の主張を忘れず、慎重に、粘り強く行うことを切望します。
鳩山政権に限らず民主党政権は、日本をやりたい放題で潰そうとしました。
「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例」、「財務省組織規則の一部を改正する省令」は、売国政策でしかないと思います。
この政策を応用して、生活保護ならば生活保護法の第一条の目的には、「国が生活に困窮するすべての国民に対し」というように、対象者が国民となっているものを国民以外に広げていますから、これを国民に限るようにすれば日本人以外への支出をなくすことができます。(これに除外規定を設けたのは、厚生局長通達です。)
また、国民年金も国民年金法の第一条の目的には、「国が生活に困窮するすべての国民に対国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し」とありますから、これを国民に限るようにすれば良いのです。これも、局長通達だと思います。
ただし、健康保険は国民健康保険法の第五条に「市町村または特別区の区域内に住所を有する者」となっていますから、法律を改正しないと日本人に限ることができません。(改正は、この3年以内だと思います。)おかげで、外国人が外国で受信した場合の医療費まで、日本が負担しなくてはならなくなりました。(タレントのローラさんの父君はこれで捜査中ですが、これに留まることはありません。)法律を改正しないと、訳の分からない健康保険の支出がどんどん増えます。
自民党の幹事長人事について、衆議院の二階俊博氏が取りざたされています。二階氏は元田中派ですから、どうしても土木や建設による政策を積極的に考えます。土木や建設は必要なこともあるでしょうけれど、これからの人口減少を考えると不必要な強靱化政策は、支出によって国力を削ぐ場合もあります。
日本は自然災害が多いため、防災関連の土木工事は多いと思います。しかし、他県で土木工事の契約に天の声があったこともありました。政治家はそんなところでバックマージンを取って稼ぐものではないと思います。
少し前のことになりますが、グリーンピア南紀のことを覚えています。跡地は、中国の訳の分からない会社と契約されました。その後どうなったのだろうかと思うのですが、その後ニュースが途絶えています。
2013/08/20 URL 編集
電光石火
2013/08/20 URL 編集
Pin
歴史が教科書から消えても、歌で残っている稀有なケースなんでしょうか。
とても哀愁のある歌です。
http://www.youtube.com/watch?v=B8V5ExB3AW8
2013/08/20 URL 編集
団塊の世代の後輩
2013/08/20 URL 編集
あ太郎
至らん國に、勲しく、 努めよ我が背、恙無く。
ちしまのおくも、おきなわも、やしまのうちの、まもりなり。
いたらんくにに、いさおしく、つとめよわがせ、つつがなく。
蛍の光の歌詞四番ですが、何故か戦後カットされてしまいました。
2013/08/20 URL 編集