226事件に関する訓話



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今日は二二六事件のあった日です。
82年前のことです。
この事件について、
当時陸軍幼年学校校長であった
阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍大将が
学校で全校生徒を集めて行った訓話です。


二二六事件で大渋滞する新橋駅前
20180225 事件で大渋滞する新橋
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 *****

82年前(昭和11(1936)年)の今日起きた事件が、
二・二六事件(ににろくじけん)です。

昔は、いまより平均気温がかなり低くて、
その日の東京は雪がふりきしきる寒い日でした。
午前0時の気温が−2度だったそうです。
ちなみに今年の同じ日時の気温は、
寒いと言っても3度あります。
ずいぶんと暖かくなったものです。

さてこの日、
反乱軍の鎮圧のために、
東京日比谷の帝国ホテル裏には
鎮圧軍の陣営が張られました。

鎮圧隊が帝国ホテルに
食事の炊き出しを依頼しました。

帝国ホテルのシェフは、
「すぐに食べれて体が暖まるもの」ということで、
カレーライスを作ってくれました。

カレーライスが日本に伝わったのは
幕末の頃です。
明治の初めには
陸軍幼年学校の昼食メニューに加えられたり、
海軍の軍用食で採用されたりして、
すでにある程度は知られた食事でした。

凍えるような寒い雪の中、
明日は仲間と戦わなければならないかと
緊張している
鎮圧部隊の兵たちに、
この熱いカレーライスは、
忘れられない味となりました。
カレーライスが全国的に普及するのは、
この二二六事件後のことです。

さて、その二二六事件には、
さまざまな論評があります。

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気持ちの上では
叛乱を起こした青年将校たちに
同情的な思いでいます。
自分も、一朝事あればの
常在戦場の気持ちを
日々失わないでいようと思っています。

ただ歴史は、同情や好き嫌いではなく
もちろん批判するためのものでもなく、
たいせつなことは
「そこから何を学ぶか」
にあります。

この事件について、
当時陸軍幼年学校校長だった
阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍大将が
学校で全校生徒を集めて行った訓話があります。
「帝都不祥事件に関する訓話」
といいます。

昭和11年3月12日に、
幼年学校の第一講堂で語られたものです。
「帝都不祥事件」というのは、
二二六事件のことです。

原文は、文語体です。
読みやすくするため、
先に現代語訳して掲載します。
原文はその下に示します。

阿南大将は、
とても大切なことを
述べておいでになります。

どうかご一読の上、
82年前のあの日を
思い起こしていただければと思います。

=======
【帝都不祥事件に関する訓話】
昭和11年3月12日
於第一講堂 阿南惟幾

去る2月26日早朝、
わが陸軍将校の一部が、
その部下兵力を使用して
国家の大官を殺害しました。

おそれ多くも
宮城に近い要地を占拠した
帝都不祥事件は、
みなさんすでにご存じの通りです。

決起の主旨は、
現下の政治並社会状態を改善し、
皇国の真の姿の発揚に
邁進しようとしたものであり、
憂国の熱意は諒とすべきものです。

しかしその手段は、
全然皇軍の本義に反し、
忠良な臣民としての道を誤ったものです。

そこで以下に
重要事項について訓話します。

───────────
第一、国法侵犯並軍紀紊乱
───────────

単に同胞を殺したという
その一点だけでも既に国法違反です。
そのうえ陛下の御信任ある側近、
並びに内閣の重臣、
特に陸軍三長官の一人である
教育総監までも殺害するというのは、
国法、並びに軍紀上、
何れから論じても、
許すべからざる大罪です。

一、 重臣に対する観念

仮にこれら重臣に対して
国家的不満の点があったとしても、
陛下の御信任厚く、
国家の重責を負っている者を、
ほしいままに殺害駆除したというのは、
臣節を全うするものとはいえません。

なによりも先ず、
陛下に対して
誠に恐懼に堪えざる事であることを
考えざるを得ないからです。

忠臣楠正成は、
足利尊氏上洛に対処するための
対策が用いられず、
これを湊川で邀撃しました。

当事の国家の安危は、
到底昭和の今日とは比べ物にならないけれど、
楠正成は尚御裁断に服従し、
参議藤原清忠を斬るが如き無謀は
一切行わず、
一子正行に遺訓を残しました。

そこには、
「言々国賊誅滅
 一族殉国の赤誠あるのみ」
とあります。

そして戦利あらず
弟正季と相刺ささんとしたときには、
「七度人間に生れてこの賊を滅さん」と、
あくまで大任の遂行を
期して散っています。

これは誠に日本精神の発露であり、
忠臣の亀鑑であることは
いうまでもありません。
そして特に責任観念の本義を
千載の後に教えたものです。

私たちは、
自己の職責と重臣に対する尊敬を、
この楠正成から学ばなければなりません。
そしてこうした正成の振る舞いは、
今回の一部将校の行為と
雲泥の差があるということを
知らなくてはなりません。


ニ、長老に対する礼と武士道

重臣、なかんずく陸軍の長老である
渡辺教育総監を襲いし一部の如きは、
機関銃をもって数十発を発射し、
更に軍刀で斬り付けています。

このような陸軍大将に対する
礼儀をわきまえない行為は、
勿論その他、
高橋蔵相や斉藤内府等に対しても同様で、
重臣に対する礼を知らず、
軍紀を解せず、
武士道に違反し、
軍人特に将校としての名誉を
汚辱するものです。

彼の大石良雄等四十七士が
苦心惨憺の後吉良上野介を誅したとき、
不倶戴天の仇に対しても
良雄はひざまづいて短刀を捧げ
「御腹を召さるるよう」と、
懇ろに勧告して
武士の道を尊びました。

これに抵抗する已むを得ざるを見て
「然らば御免」と首を打ち、
そのすべての場面において大石内蔵助は、
「吉良殿の御首頂戴」等、
常に鄭重な敬語を用いています。
これが真の日本武士の
大道に叶えるものと言うべきです。

今回の将校等は、
ほとんど全部が幼年校、
または士官校に学んだ者です。
にもかかわらず
こうした「たしなみ」がなかったということは、
臭(くさみ)を千載に残すものであり、
武士の礼、武士の情を知らないが如きは、
まさに軍人としての
修養の第一歩を誤ったものです。

みなさんも、よく反省してください。


三、遵法の精神

「動機が忠君愛国に立脚し、
 その考えさえ善ならば、
 国法を破るもまたやむを得ず」
という観念は、
法治国民として
甚だ危険なものです。

道は法に超越す、
などと言い出せば、
一歩誤ったら
大いなる国憲の紊乱を
来すものです。

道は、むしろ法によって
正しく行われるものです。
そういう観念を持っていないから、
こういう事件が起こります。

古来、我が憂国の志士が
国法に従順であり、
遵法の精神旺盛なのは、
私たちの想像さえ
およばないものがあります。

吉田松陰は米船によって渡航を企てましたが、
その彼の悩みは
「国法を犯す」という一点にありました。

ゆえに彼はこの件について
佐久間象山に相談するのだけれど、
象山は近海に漂流して
米船に救い上げられば
国禁を犯すことにならないのではと助言しています。

松陰はおおいに喜んで、
以て大図を決行したと伝えられています。

また林子平は幽閉中に、
役人さえ「密かに外出してしまいなさい」と勧告するのだけれど、

 月と日の畏みなくはをりゝは
 人目の関を越ゆべきものを

と言って一歩も外出することはありませんでした。

これら先生方の罪は、
自ら恥ずる所なく
愛国の至誠より出でたることであるにもかかわらず、
なおこのように
天地神明に誓って国法を遵守したことは、
いかにも志士として
恥じざるものというべきです。

これらの忠臣烈士は、
仮にも幕府の法に問われ、
あるいは斬罪の辱(はずかし)めを受けるものであるといえども、
その精神は多くの人達の心を感動させ、
かつ世論を善導するものとなりました。

このことを思うとき、
今回の事件が
武人として我らに
多大なる精神的尊敬を
起させるものではなかった、
その原因が、
彼ら決起した将校たちに
遵法精神が欠落していたことにあったことを、
私たちは知る必要があります。


───────────
第二、統帥権干犯行為
───────────

彼ら一部将校は、
いたずらに重臣たちの統帥権干犯を攻撃し、
これをもって今回の決起の一原因に数え、
悲憤慷慨しました。

そのためにほしいままに皇軍を私兵化し、
軍紀軍秩を乱し、
所属長官の隷下を離れ、
兵器を使用し、
同胞ことに重臣殺戮の惨を極め、
あまつさえ畏くも皇居に近き
官庁官舎を占拠したのは、
まったく自ら統帥権を
蹂躙破壊したものといえます。

その罪状と国の内外および将来に及ぼす悪影響は、
彼等が唱えている重臣の過失に倍するものです。
「迷妄恐るべきかな」
とはこのことをいいます。


───────────
第三、抗命の行為
───────────

霞ヶ関付近の要地を占領後、
自ら罪に服さないのはもちろん、
所属師団長以下、
上官の噛んで含めるような説諭に対しても、
あるいは帰隊に関する命令にも、
全然耳を貸そうとしませんでした。

あるいは条件を附し、
あるいは抗命の態度を取る、
これらはことごとく軍紀を破壊する行動です。

しかも彼ら一部将校に率いられた下士兵の行動は、
多くは真の事情を知らず、
ただ上官の命令のままに
行動したといわれています。
その心理の詳細は、
現時点ではいまだ明らかにはなっていませんが、
この点は後日の判明を待って
研究する必要があろうと思います。
ただし今日の教訓として、
軍人の服従に関する心得中、
次の二項は特に肝に銘じておかなければなりません。

一、服従の本義は不変なり

服従の精神は、
いつの時代においても依然として
軍人勅諭の礼儀の条の聖旨に基くものです。
このことは「絶対不変」のものです。

今回の事件を特例だというのなら、
それは「服従に条件を附する」ものです。
こんなことを許しておけば、
たちまち「上下相疑う」の禍根を生じ、
軍隊統率、軍紀の厳粛に
一大亀裂を与えるものとなります。
深く戒めなければなりません。


ニ、上官特に将校の反省と教養

上官たらん者は、
「上官の命令を承ることは、
 実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」
という聖旨を奉体し、
常に至尊の命令に代って
恥じない正しい命令の下に
服従を要求すべきものです。

にもかかわらず、
「国家の重臣を殺せ」など命令するが如き行為は、
ひとえに命令の尊厳を害し、
軍規服従の根底を破壊するものです。
こんなことでは、
将来部下の統率は
絶対に不可能に陥いってしまいます。

かねてより戒めている通り、
「其身正不正雖令不従(論語)」とは、
すなわち服従の精神をつなぐ者は、
下にあるのではなく、
常に上官であることを
忘てはならなりません。

故に、将校たらんとするみなさんは、
今日からでも遅くない、
先ずその身を正しくし、
教養を重ね、
部下をして十分の信頼を得しめ、
喜んで己に服従し、
命令一下水火も辞せざらしむるほどの
人格と識見とを修養することを
第一義としなければなりません。


───────────
第四、最後の態度
───────────

226事件最後の時に、
ついに勅命が下りました。
これは誠に恐懼に堪えざるものです。

如何なる理由があるといえども、
ひとたび勅命を拝するときは、
皇国の臣民たらんものは
ひとえに不動の姿勢を取り、
自己を殺して
陛下の大御心を悩ませた罪を
謝し奉ねばなりません。

しかしながら惜むらくは、
彼等はこの期におよんでも、
大命すら君側の奸臣の偽命なりとして、
これに服しませんでした。

これは如何なる理由あるとしても、
恐懼痛心に堪えざるものであり、
実に軍人勅諭の信義の御戒めに
背くものとしか言いようがありません。

事ここ至っては、
彼等の心境に多大な疑問を残すものです。
同胞軍人として、
遺憾至極に思います。


一、 自決と服罪

我国にて自決、切腹等は、
武士が戦場等に於てやむを得ない場合に、
その名誉を全うするために
行ったことに始まり、
自分が国法を犯したときなども
「自ら殺す」、
すなわちみずから罪を補うことで
御上に対して
道に背いたことの
謝罪をする意味を持つ行為です。

すなわち切腹は、
武士の面目を重んじたるものです。

自分の行動が死罪に値するとするならば、
絞首や火炙りに値するかもしれず、
ならば潔く服罪して
処罰を仰ぐのが武士道です。

大石内蔵助は、
復讐達成後に覚悟も自分の身の処置も明かにし、
万一にも死罪を免れることはない、
だから少くとも内蔵助と息子の主税は自決して
罪を天下に謝すべきものであるとの
信念を持っていたと聞きます。
これが真の武士道というものです。

しかるに今回の事件に際して将校等は、
自ら進んで罪に服そうともせず、
わずか二名が自殺し、
一名が未遂に終っただけというのでは、
これでは我が国の武士道精神と
あまりにも相反します。

自分はこのさい、
いさぎよく自決するを第一と考え、
たとえ一歩を譲って、
もし我儘の自決が陛下に対し奉り
おそれ多いと感じているならば、
せめて潔く罪に服すべきものであると
断ぜざるを得ません。


ニ、彼等の平素

彼等は平素に於て、
人格高潔で
一隊の輿望を担わなければならない
地位にありました。

ところがその大部分の者は、
上官同僚にさえ隔心あり、
隊務を疏外し、
本務である訓練にも専心せず、
軍務以外の研究に没頭し、
武人として必ずしも同意し得ない点が
多々あったと聞き及びます。

平時において人格高潔であり、
真心で誠実に人を動かし、
しかも最後に潔く自決する。
あるいは大罪を闕下に謝するために
従容として進んで罪に服する。
それなら少くとも
今回の挙は精神的に
日本国民に多大の感銘を
与えるものであったろうと思います。

しかし平素の行為と、
最後の処置の両方を誤ったという点において、
彼らは一段と同情と真価を失ったと
言わざるを得ません。
「まず我が身を修むべし」というのは、
古い諺(ことわざ)に明示されているところであることを、
深く思わないではいられません。


───────────
第五、背後関係
───────────

本事件の背後関係については、
未だ確報を得ていませんが、
彼ら青年将校たちは
北輝次郎、西田税一派と密接な連絡があり、
彼らの「日本改造法案」を
実行しようとする主義に基づいて
行動したという疑いがあります。

果してもしそうだとするならば、
深く戒慎を要するといえます。
彼の改造法案は、
昭和2年頃に一読しました。
その後も我々の間でよく話題に上りましたが、
その主旨は、
国家社会主義と言うよりも、
寧ろ民主社会主義に近く、
我国体の本義に一致していないことは、
多くの人が明らかに認めているところです。

彼ら一部青年将校たちは、
その純真な心情から、
いたずらに彼らを過信し、
或いはよくこれを熟読批判することもなく、
彼らの主張に引きつけられたものでしょう。

もしこれに心酔していたとするならば、
将校として、
その見識、ことに国体観念に於て、
研鑽と信念の不十分というべきです。

この点は同情に堪えませんが、
このような心境は、
「羊頭を掲げる幾多の不穏思想」
に乗せられやすいものです。

こうした心境は、
欧州大戦時の独海軍や
露軍の革命参加の経過と同様に、
一歩誤まったら、
皇国皇軍を危険に導く
とんでもないものに至る可能性があるのです。

軍隊の幹部たらんものは、
自ら修養と研鑽と積み、
皇軍将校としての大綱を確実に把握し、
何物も動かすべからざる
一大信念に生き、
いささかも羊頭狗肉の誘惑に陥ってはなりません。


───────────
第六、結論
───────────
以上は事件の経過に鑑み、
比較的公正確実な情報を基礎として、
生徒に必要な条件について
説明訓話したものです。

どのような忠君愛国の赤誠も、
その手段と方法とを誤れば、
大御心に反し、
ついには大義をも失うこととなります。

軍人勅諭の信義の条のもとに、
日々訓諭していたにも関わらず
汚命を受けることになった諸子は、
この際、深く自らを戒め、
本気で憂国の情があるならば、
先ずもって自己の本分に
邁進しなければなりません。

これこそが、忠孝両全の道です。
軍人勅諭が述べていることは、
まさに忠孝一本の日本精神に基づく、
千古不磨の鉄則です。

今回の事件については、
巷間、是非の批判や解釈が
多種多様あります。
しかし本校生徒である諸子は、
堅く本訓話の主旨を体し、
断じて浮説に惑わされてはなりません。

以上
========

私は、阿南陸将のおっしゃられる通りだと思います。
決起した青年将校たちの熱い思いはわかります。
しかし、その思いを実現したいなら、日々研鑽を重ね、周囲の信頼を勝ち取り、規律は規律としてしっかりと守って思いを成就していかなければならないのです。
それが日本人の神代から続く道です。
日本の社会には、どこぞの国のような「愛国無罪」はないのです。

いやおうなく武力を行使しなければならないときというのは、あります。
それで罪に問われることもあります。
かつての日本の軍人さん達がそうでした。
何の罪もないのに戦犯の汚名を着せられ、処刑されました。

どこかの国の人達は、同様の事態に遭遇すると、泣きわめいて、脱糞までして自分には罪がない、自分は強制されただけだと被害者を装って、処刑から逃れようとします。
けれど日本の軍人さんたちは、従容として、罪に服しました。
これは日本人の伝統です。

須佐之男命は、高天原における知らす統治を実現するために、あえて暴れて八百万の神々を目覚めさせました。
その結果、罪に問われて高天原を追放されました。
神としての通力さえも奪われました。
けれど、このとき、須佐之男命は、見苦しい言い訳など一切していません。
従容として罪に服し、それでも誇りを失わず、人の身となって両手両足の爪まで抜かれるというボロボロの状態にあってなお、民衆のためにヤマタノオロチと戦い、見事勝利して、罰金もすっかり完納して高天原と和解し、いまなお人々から尊敬される神となられています。

日本では、三貴神の一柱である神さえも、こうして身を律して来られたのです。
まして人の身、自堕落な日々を送りながら、言うことだけ一人前というのでは、誰からも信用されないし、その状態で行動を起こしたとしても、それは、どんなに正論であったとしても、人からは非道としてしかみなされないのです。

そうした自己に厳しく生きてきた日本人の先人たちの目から見れば、一般市民を27万人も虐殺して偉大な革命家を自称したカス◯ロや、1億人以上の犠牲者を出して事実上の皇帝の地位を得た毛沢◯など、ただのヤクザ者でしかない。
そしてヤクザ者が支配者となった社会がどれだけ悲惨なものとなるかは、日本のすぐ近くにある半島の歴史が、これを見事に証明しています。

日本を取り戻すということは、ある意味、西欧におけるルネッサンス運動と同じ、復古運動ということができます。
西洋では、革命のことをレボリューション(Revolution)と言いますが、これは回転式銃などで使われるリボルバー(Revolver)からの派生語で、回転することを意味する用語です。
そして日本を取り戻すことが復古運動であるならば、それは「秩序ある日本」を取り戻すことであろうと思います。
そうであれば、活動する人は、短気を起こさず短慮せず、なお一層精進努力を重ね続けていかなければならないのだと思います。

末尾になりますが、阿南陸軍大将がやはり幼年学校で語ったことがあります。
当時、陸軍の内部には、様々な派閥争いがありました。
政治的な対立です。
けれど阿南校長には、声もかからなかったそうです。
その阿南校長が、言った言葉です。

「農民の救済を唱え、
 政治の改革を叫ばんとする者は、
 まず軍服を脱ぎ、
 しかる後に行え」

政治は、国民の生活にとって大切なものです。
このブログも政治のカテゴリーに置いています。
けれど、現在の政局や政治問題はあまり書いていません。
もちろん政治は大切なことです。
しかし政治を語る前に、
私たちはまず日本人であるという誇りと自覚、
そしてなぜ日本人であることが誇らしいと自覚できるのか。
そのことを国民のひとりひとりが、
しっかりと踏まえる必要があると思うからです。

これは自分の性格の問題かもしれません。
会社勤めをしているときも、
社内の派閥抗争には、
できるだけ巻き込まれないようにしていました。
内部抗争よりも、
社員としての誇りと自覚が大事と思ったからです。

いまも同じです。
日本人である以上、そこにどんなに対立があったとしても、
陛下の大御心を悩ませるようなことがあってはならない。
それが日本人としての自覚の根幹だと思っています。

お読みいただき、ありがとうございました。

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(原文)
【帝都不祥事件に関する訓話】
昭和11年3月12日
於第一講堂 阿南惟幾

去る二月二十六日早朝我陸軍将校の一部が其部下兵力を使用して国家の大官を殺害し 畏くも宮城近き要地を占拠せる帝都不祥事件は諸氏の己に詳知せるる所なり。而して其蹶起の主旨は現下の政治並社会状態を改善して皇国の真姿発揚に邁進せんとせしものにして憂国の熱意は諒とすべきも其取れる手段は全然皇軍の本義に反し忠良なる臣民としての道を誤れり。以下重要事項につき訓話する所あらんとす。

第一、国法侵犯並軍紀紊乱

単に同胞を殺すこと既に国法違反なるに 陛下の御信任ある側近並内閣の重臣特に陸軍三長官の一人たる教育総監を殺害するが如きは国法並軍紀上何れより論ずるも許すべからざる大罪なり。
一、 重臣に対する観念
仮りに是等重臣に対し国家的不満の点ありとするも苟も陛下の御信任厚く国家の重責を負いたるものを擅に殺害駆除せんとするが如きは臣節を全うするものにあらず。先ず陛下に対し誠に恐懼に堪えざる事なるを考えざるべからず。
忠臣大楠公の尊氏上洛に処する対策用いられず之を湊川に邀撃せんとするや当事に於ける国家の安危は到底昭和の今日の比に非ざりしも正成は尚御裁断に服従し参議藤原清忠を斬るが如き無謀は勿論之を誹謗だにせず一子正行に桜井駅遺訓す。言々国賊誅滅一族殉国の赤誠あるのみ。而して戦利あらず弟正季と相刺ささんとするや「七度人間に生れて此賊を滅さん」と飽く迄大任の遂行を期して散りたるが如き誠に日本精神の発露にして忠臣の亀鑑たるは言うまでもなく特に責任観念の本義を千載の後に教えたるものにあらずや。自己の職責と重臣に対する尊敬とは此間によく味うを得べく今回の一部将校の行為と霄壤の差あるを知るべし。
ニ、長老に対する礼と武士道
重臣就中陸軍の長老たる渡辺教育総監を襲いし一部の如きは機関銃を以って数十発を発射し更に軍刀を以て斬り付けたる如き陸軍大将に対する礼儀を弁えざるは勿論其他高橋蔵相斉藤内府等に対しても一つの重臣に対する礼を知らず実に軍紀を解せず武士道に違反し軍人特に将校としての名誉を汚辱せるものなり。
彼の大石良雄等四十七士が苦心惨憺の後吉良上野介を誅せんとするや不倶戴天の仇に対しても良雄は跪きて短刀を捧げ「御腹を召さるるよう」と懇ろに勧告して武士の道を尊び已むを得ざるを見て「然らば御免」とて首を打ち総ての場合に於て「吉良殿の御首頂戴」等いとも鄭重なる敬語を用い居る所真に日本武士の大道に叶えるものと言うべし。今回の将校等殆ど全部が幼年校又は士官校に学べるものなるに斯かる嗜みなかりしは臭を千載に残すものにして武夫の礼、武士の情を知らざるが如きは己に軍人として修養の第一歩を誤りたるものとす。諸子反省せざるべけんや。
二、 遵法の精神
動機が忠君愛国に立脚し其考えさえ善ならば国法を破るも亦已むを得ずとの観念は法治国民として甚だ危険なるものなり。即ち道は法に超越すと言う思想は一歩誤れば大なる国憲の紊乱を来すものなり。道は寧ろ法によりて正しく行わるるものなりとの観念を有せざるべからず。
古来我憂国の志士が国法に従順にして遵法の精神旺盛なりしは吾人の想像だに及ばざるものあり。
吉田松陰の米船により渡航を企つるや其悩みは「国法を犯す」ことなりき。故に此件につき佐久間象山に謀りしに象山は近海に漂流して米船に救い上げられば国禁を犯すにあらずとの断案を授けぬ。松陰大に喜び以て大図を決行せしなりと伝う。又林子平が幽閉中役人さえ密かに外出して消遣然るべしと勧告せしに
月と日の畏みなくはをりゝは
人目の関を越ゆべきものを
とて一歩も出でざりきとぞ。先生の罪は自ら恥ずる所なく愛国の至誠より出でたるにも拘らず尚且斯の如く天地神明に誓って国法を遵守せしが如きは如何にも志士として恥じざるものと謂うべし。此等忠臣烈士は仮令幕府の法に問われ或は斬罪の辱を受しと雖も奕々たる精神は千載の下人心を感動せしめ且つ世道を善導せる所以を思うとき今回の事件が武人として吾人に大なる精神的尊敬を起さしめ得ざるもの茲に原因する所大なるものあるを知るべし。

第二、統帥権干犯行為
彼ら一部将校は徒に重臣等共の統帥権干犯を攻撃し之を以て今回蹶起の一原因に数え悲憤慷慨せり。然るに何ぞ擅に皇軍を私兵化し軍紀軍秩を紊乱して所属長官の隷下を離れ兵器を使用し同胞殊に重臣殺戮の惨を極め剰え畏くも皇居に近き官庁官舎を占拠せるが如き全く自ら統帥権を蹂躙破壊せるものにして其罪状と国の内外及将来に及ばす悪影響とは蓋し彼等の唱うる重臣の過失に倍すること幾何ぞや迷妄恐るべきかな。

第三、抗命の行為
 霞ヶ関付近要地占領後自ら罪に服せざるは勿論所属師団長以下上官の諄々たる説諭も帰隊に関する命令も全然耳を仮さず或は条件を附し或は抗命の態度を取る等軍紀を破壊せり。而して是等一部将校に率いられたる下士兵の行動は多くは真事情を知らず唯上官の命の儘に行動せるもの多きも未だ其心理の詳細に到りては明かならず。他日判明を待ちて研究する所あらんとす。但し今日の教訓として軍人の服従に関する心得中左の二項は特に肝銘しおかざるべからず。
一、 服従の本義は不変なり
 服従の精神は依然として 勅諭礼儀の条の 聖旨に基き従来と何等変化なく「服従は絶対」ならざるべからず。
今回の如き特例は以て服従に条件を附するが如きことあらんか忽ち上下相疑うの禍根を生じ軍隊統率軍紀の厳粛(訓育提要軍紀の章参照)に一大亀裂を与うるものなり深く戒めざるべからず。
ニ、上官特に将校の反省と教養
 上官たらんものは「上官の命令を承ることは実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」との 聖旨を奉体し常に至尊の命令に代りて恥じざる正しき命令の下に服従を要求すべきものにして猥りに「国家の重臣を殺せ」など命令するが如きことあらんか啻に命令の尊厳を害い服従の根底を破壊するのみならず将来部下の統率は絶対に不可能に陥らん。嘗て戒め置けるが如く「其身正不正雖令不従」(論語 訓話第一号の如く書きある書物あり)と。即ち服従の精神を繋ぐものは下にあらずして上官にあることを忘るべからず。故に将校たらんとする諸子は今日より先ず其身を正しくし教養を重ね部下をして十分の信頼を得しめ喜んで己に服従し命令一下水火も辞せざらしむる底の人格と識見とを修養することを第一義となさざるべからず。

第四、最後の態度
 事件最後の時機に於て遂に 勅命下るに至る。誠に恐懼に堪へざる所なり。如何なる理由あらんも一度 勅命を拝せんか皇国の臣民たらんものは啻に不動の姿勢を取り自己を殺して 宸襟を悩まし奉りし罪を謝し奉るべきなり。然に惜むらくは彼等は此期に及んで尚此大命すら君側の奸臣の偽命なりとして之に服さざるが如き其間如何なる理由あるにもせよ寔に恐懼痛心に堪えざる所にして実に 勅諭信義の御戒に背きしものと謂うべく事茲に至りて彼等の心境に多大の疑問を残すに至り同胞軍人として遺憾至極とす。
一、 自決と服罪
 我国にて自決、切腹等は武士が戦場等に於て已むを得ざる場合其名誉を全うせんが為取りしに始まり己が国法を犯したるとき等は自ら殺す即ち自ら罪を補うは御上に対し其道に背きし一種の謝罪を意味す。畢竟切腹は武士の面目を重んじたるものなり。己の行動が死罪に値するとせば更に絞首火炙りに値するやも知れず故に潔く服罪して処罰を仰ぐを武士道とせるが如し。是れ大石良雄の復讐達成後の覚悟及処置にても明かにして万一にも死罪を免ぜらるる事ありとするも少くも良雄と主税とは自決して罪を天下に謝すべきものなりとの信念を有したりしとき聞く。
 是れ真の武士道なり。然るに今回の事件に際し将校等が進んで罪に服するにもあらず僅か二名が自殺し一名未遂に終りしのみなりしは我武士道精神と相隔つること大なるものにして吾人は此際自決するを第一と考うるも一歩を譲りて若し我儘の自決が 陛下に対し奉り畏れ多しと感ぜしならば潔く罪に服すべきものなりと断ぜざるを得ず。
ニ、彼等の平素
 彼等の平素に於て人格高潔一隊の輿望を担いつつありしもの決して之れなしとせざるも仄聞する所によれば其大部は上官同僚にさえ隔心あり隊務を疏外して本務たる訓練に専心ならず軍務以外の研究に没頭し武人として必ずしも同意し得ざる点多々ありしと。平素の人格高潔にして真に至誠人を動かし而も最後に潔く自決するか又真に大罪を闕下に謝せんが為従容進んで罪に服せしならんには少くも今回の挙は精神的に日本国民の多大の感銘を与うるものありしならんに其平素の行為と最後の処置を誤りし点とに於て一段同情と真価とを失えりと言わざるべからず。夫れ其身を修むべしとは古諺に明示せられある所深く思わざるべからず。

第五、背後関係
 本事件の背後関係につきては未だ確報を得ざるも北輝次郎、西田税一派と密接なる連絡ありしものの如く其大部が彼の「日本改造法案」を実効せんとするが如き主義に基けるにあらずやとの疑あり。果して然りとせば深く戒慎を要するものあり。彼の改造法案は己に昭和二年頃一読せしことあり。其後も吾人の間には屡々話題に上りしものにして其主旨が国家社会主義と言わんより寧ろ民主社会主義に近く我国体の本義に一致せざるは何人も明かに認め得ざる所なるに彼等一部青年将校は其純真なる心情より徒に彼等を過信し或はよく之を熟読批判することなく彼等の主張に引きつけられしものならん。もし之に心酔せりとせば将校として其見識殊に国体観念に於て研鑽と信念の不十分なるによるべく寧ろ此点同情に堪えざるものあり。以上の如き心境は羊頭を掲ぐる幾多不穏思想の乗ずる所となり易く彼の欧州大戦時に於ける独海軍及び露軍の革命参加の経過より見るも明かにして(例記載を除く)一歩を誤らば皇国皇軍を危険に導くもの之より大なるは莫し。軍隊の棹榦たらんものは自ら修養と研鑽と積み皇軍将校としての大綱を確実に把握し何物も動かすべからざる一大信念に生き苟も羊頭狗肉の誘惑に陥るが如きことあるべからず。

第六、結論
 以上は事件の経過に鑑み比較的公正確実なる情報を基礎として生徒に必要なる条件につき説明訓話せるものにして如何なる忠君愛国の赤誠も其手段と方法とを誤らば 大御心に反し遂に大義名分に戻り 勅諭信義の条下に懇々訓諭し給える汚命を受くるに至る諸子は此際深く自ら戒め鬱勃たる憂国の情あらば之を駆って先ず自己の本分に邁進すべし。是れ忠孝両全の道にして各条述ぶる所は此忠孝一本の日本精神に基ける千古不磨の鉄則なり。今回の事巷間是非の批判解釈多種多様ならんも本校生徒たる諸子は堅く本訓話の主旨を体し断じて浮説に惑わさるることあるべからず。
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(ご参考)
【原文】蹶起趣意書 昭和十一年二月二六日

謹んで惟るに我が神洲たる所以は万世一系たる天皇陛下御統帥の下に挙国一体生成化育を遂げ遂に八紘一宇を完うするの国体に存す。此の国体の尊厳秀絶は天祖肇国神武建国より明治維新を経て益々体制を整へ今や方に万邦に向つて開顕進展を遂ぐべきの秋なり。然るに頃来遂に不逞凶悪の徒簇出して私心我慾を恣にし至尊絶対の尊厳を藐視し僭上之れ働き万民の生成化育を阻碍して塗炭の痛苦を呻吟せしめ随つて外侮外患日を逐うて激化す。所謂元老、重臣、軍閥、財閥、官僚、政党等はこの国体破壊の元兇なり。倫敦軍縮条約、並に教育総監更迭に於ける統帥権干犯、至尊兵馬大権の僭窃を図りたる三月事件、或は学匪共匪大逆教団等の利害相結んで陰謀至らざるなき等は最も著しき事例にして、その滔天の罪悪は流血憤怒真に譬へ難き所なり。中岡、佐郷屋、血盟団の先駆捨身、五・一五事件の憤騰、相沢中佐の閃発となる寔に故なきに非ず、而も幾度か頸血を濺ぎ来つて今尚些かも懺悔反省なく然も依然として私権自慾に居つて苟且偸安を事とせり。露、支、英、米との間一触即発して祖宗遺垂の此の神洲を一擲破滅に堕らしむる、火を見るより明かなり。内外真に重大危急今にして国体破壊の不義不臣を誅戮し稜威を遮り御維新を阻止し来れる奸賊を芟除するに非ずして皇謨を一空せん。恰も第一師団出動の大命渙発せられ年来御維新翼賛を誓ひ殉死捨身の奉公を期し来りし帝都衛戍の我等同志は、将に万里征途に登らんとして而も省みて内の亡状憂心転々禁ずる能はず。君側の奸臣軍賊を斬除して彼の中枢を粉砕するは我等の任として能くなすべし。臣子たり股肱たるの絶対道を今にして尽さずんば破滅沈淪を翻すに由なし、茲に同憂同志機を一にして蹶起し奸賊を誅滅して大義を正し国体の擁護開顕に肝脳を竭し以つて神州赤子の微衷を献ぜんとす。皇祖皇宗の神霊、冀くば照覧冥助を垂れ給はんことを。
昭和十一年二月二十六日
陸軍歩兵大尉 野中四郎 外同志一同
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~~~~~~~~
(参考)軍人勅諭、礼儀の条
軍人は礼儀を正しくしなければならない。
およそ軍人には、上は元帥から下は一兵卒に至るまで、その間に官職(官は職務の一般的種類、職は担当すべき職務の具体的範囲)の階級があり、その統制のもとに属している。
そして同じ地位にいる同輩であっても、兵役の年限が異なるから、新任の者は旧任の者に服従しなければならない。
下級の者が上官の命令を承ることは、実は直ちに朕が命令を承ることと心得なさい。
自分がつき従っている上官でなくても、上級の者は勿論、軍歴が自分より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くしなさい。
また、上級の者は、下級の者に向かって、少しも軽んじて侮ったり、驕り高ぶったりする振る舞いがあってはならない。
おおやけの務めのために威厳を保たなければならない時は特別であるけれども、そのほかは務めて親切に取り扱い、慈しみ可愛がることを第一と心がけ、上級者も下級者も一致して天皇の事業のために心と体を労して職務に励まなければならない。
もし軍人でありながら、礼儀を守らず、上級者を敬わず、下級者に情けをかけず、お互いに心を合わせて仲良くしなかったならば、単に軍隊の害悪になるばかりでなく、国家のためにも許すことが出来ない罪人であるに違いない。
~~~~~~~~~


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コメント

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煽動した者達
いつもありがとうございます。
226事件で散った若者達は、生きていれば日本の重責を担った方々なのに、
誰に煽動されたのか、身売りされる
貧しい東北の娘や財閥への憤りから、
何とかしたいとの義憤にかられて、
暴動を起こした事は、何とも言えない気持ちになります。 煽動した者達は青年将校が処刑された後で雲隠れしましたが、昭和天皇の側近にも、軍部高官にもいたのは事実です。 昭和天皇も煽動した軍部高官を厳しく追求なされれば良かったのにと残念に想います。
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小名木善行(おなぎぜんこう)

Author:小名木善行(おなぎぜんこう)
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国司啓蒙家
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ブログ「ねずさんの学ぼう日本」を毎日配信。Youtubeの「むすび大学」では、100万再生の動画他、1年でチャンネル登録者数を25万人越えにしている。
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《著書》 日本図書館協会推薦『ねずさんの日本の心で読み解く百人一首』、『ねずさんと語る古事記1~3巻』、『ねずさんの奇跡の国 日本がわかる万葉集』、『ねずさんの世界に誇る覚醒と繁栄を解く日本書紀』、『ねずさんの知っておきたい日本のすごい秘密』、『日本建国史』、『庶民の日本史』、『金融経済の裏側』、『子供たちに伝えたい 美しき日本人たち』その他執筆多数。

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