日本は領土主権者がいない無主地なの?



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日本の「領土主権者」は誰でしょう。
もし「領土主権者」がいない、もしくは憲法上何の規程もないのなら、日本は「無主国」ということになってしまいます。
そうであれば「日本は日本人だけのものではない」というどっかの誰かの言い分は、正論ということになるし、どの国であれ侵略も侵犯も、日本国内での日本人からの収奪も思いのままです。


日本の領海と接続水域、排他的経済水域を意図的に逆さにしたもの
日本が東亜地域の安定にどれほど大事な位置にあるかわかります。
20180420 日本の排他的経済水域
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画像は単なるイメージで本編とは関係のないものです。)


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「主権」という言葉は誰でも知っている言葉です。
では「主権」の定義とはどのようなものでしょうか。

近代以降における国家主権(National sovereignty)とは、意思決定と秩序維持における最高で最終的な政治的権威を指します。
その国家主権が及ぶ範囲が領域です。
ここに領土領海が入ります。
主権の反対語は依存です。
宗主国に意思決定を委ねていれば、その国は宗主国に依存していますから、主権を持たない属国ないし保護国ということになります。

日本の領土は、北海道、本州、四国、九州に、沖縄や小笠原、あるいは佐渡ヶ島や竹島など、周辺の島嶼部が含まれます。
では、話を簡単にして、日本本土であるたとえば「本州の領土主権者」は誰でしょうか。

多くの方は「日本国民」とお答えになろうかと思います。
理由は「日本国憲法に国民主権(主権在民)と書かれているから」です。

けれども本当にそうでしょうか。
質問は「領土主権者」です。
領土主権は、特定の人である君主や、政府などの特定の法人が保有します。
国民は特定の個人でも法人でもありませんから、国民主権では答えになりません。


20180326 イシキカイカク大学


主権は、「意思決定と秩序維持における最高で最終的な政治的権威」のことです。
その政治的権威が国民にあるから、国民は選挙によって国民の代表者を選ぶのです。
ですから、国民主権という言葉は成立します。

しかし領土主権者となると、意味が違います。
領土主権というのは、国家が、領土内のすべての人と物に対して排他的に統治を行う領土権のことをいいます。
その領土主権を持つ者が、領土主権者です。

たとえば、日本の本州が他国から不当に攻撃を受けて占領されたとします。
これは日本の領土主権が脅かされた状況です。
当然、主権者がこれに反発しなければなりません。
場合によっては、相手国と戦争状態に突入することになります。
なぜかといえば、領土主権が侵犯されたからです。

質問は、その反発できる権利者が誰なのか、という質問です。
これまた、国民主権では答えになりません。
国民主権は、日本の1億2700万の日本人に均等に分散されていることを意味します。
領土主権も分散されているなら、国家としての迎撃も反撃もできず、それぞれの国民ひとりひとりが勝手に迎撃、反撃するしかないことになります。

つまり国民主権国家であっても、領土には、領土主権者がいなければならないのです。
それが誰なのかという質問です。

国民主権だから、国民が選んだ人が議員となり、その議員の中から行政の長である内閣総理大臣が選ばれます。
従って、日本国の領土主権がおよぶ範囲内を侵犯されれば、内閣総理大臣が迎撃の命令を発することができるという解釈も成り立ちます。
しかし、その内閣総理大臣も、他国との交戦権を持ちません。
なぜならそれは憲法によって明確に否定されているからです。

領土主権者は、排他的に領土権を持つ者です。
内閣総理大臣は、領土権の一部としての行政権は保持しますが、排他的領土権を持ちません。
つまりこの点において、領土主権者とはいえません。

では、日本の領土主権者は誰なのでしょう。
もし日本に領土主権がないとするならば、日本は「無主国」となります。
そうであるとすれば、他国に蹂躙されたとしても、それに反発する権利も権限も、反撃する権利さえもないということになります。

なるほど日本の北方領土や竹島は、日本の領土主権が外国に蹂躙されたままです。
日本には、日本国憲法上は、それを取り返す権限も権利も、憲法上何の規定もありません。
つまり、おどろくべきことにいまの日本の憲法には、領土主権者に関する取決めがないのです。

これは実はたいへんなことです。

日本に住む日本人を、同じく日本に住む日本人が殺害すれば、それは日本の国法によって裁かれます。
けれど、日本に住む日本人を、主権の異なる外国人が殺害した場合、本来であればそれは日本の国法で裁くことになるはずですが、無主国であれば、外国人による犯罪は、日本の法では裁けません。
日本に領土主権がないからです。

そういうきわめて不安定な状況下に、実は日本国憲法の主権は成り立っています。
わたしたちは、あたりまえのように、日本は主権国家であって、日本の領土は日本のものと考えていますが、日本国憲法には、その取決めがないのです。

それでも日本が独立国であり、日本には確固とした領土主権が存在するというのなら、わたしたちは日本国憲法以外のところに、領土主権者の根拠を求めざるを得なくなります。

具体的には、憲法以前からある日本の歴史、伝統、文化です。
成文憲法とは、本来その国の歴史、伝統、文化に基づくその国のカタチを文章化したものにすぎないというなら、憲法に書いてなくても領土主権者は成立します。
なぜなら日本の歴史、伝統、文化に立脚すれば、日本は天皇のおわす君主国だからです。

君主国であれば、領土主権者は君主その人です。
日本の場合は、憲法の規程に関わりなく、天皇が領土主権者ということになります。

この立場に立つと、天皇の存在は、日本国憲法にどのように書いてあろうが、憲法以上の超法規性を持ちます。
その超法規性を認めなければ、日本は領土主権のない無主国ということになってしまうのです。

これを否定し、天皇は日本国憲法に基づく象徴でしかないとするならば、その瞬間、日本は領土主権者のいない、無主国になってしまいます。
それこそ、誰かさんの発言ように、日本は日本人だけのものではなくなってしまうのです。

ということは、日本の領土主権は、日本の歴史伝統文化に基づく天皇の存在を抜きにしては、実は語れないものであるということになります。

もうひとつの考え方は、大日本帝国憲法が戦後も生きているという考え方です。
いまの日本国憲法上も、またその他の法令上も、大日本帝国憲法が廃止もしくは執行停止になったとは、どこにも書いてありません。
そしてそのどちらも、天皇の御名御璽をもって公布されたものです。

ということは「日本国憲法は、大日本帝国憲法という基礎の上に建てられた建物」という解釈ができます。
そうであれば、大日本帝国憲法の第一条にある、
「日本国は万世一系の天皇これを統治す」によって、明らかに日本の領土主権者は天皇という答えを導くことができます。

いずれにせよ、実は現行憲法のもとでは、日本の領土主権者が誰であるのかについて、「何も定めがない」ということは、極めて異常な状況であるのです。

お読みいただき、ありがとうございました。

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コメント

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日本国やろ

くすのきのこ

No title
ねずさん 今日は。法とは解釈で変わるものw
ですから、英国のように法典はいくつもあっても、不文憲法にしてしま
うのが賢いやり方です。つまり棚晒しにしてしまう。時のニーズにより
取り出して解釈を多少広げて使うww皇室に領土主権者は重荷でありま
しょう。下手に大国を刺激する必要はありません・・渡世です・・おま
けに変に皇室に入り込もうとする輩も増えますし。
アメリカ(立憲連邦共和国)は主権は国民にあり、実際は選出された為
政者が権利を行使する・・だそうです。つまりアメさんは領土(領域)
主権は、その時の政治機構に委任という事でしょう。それで世界最大の
軍事行為を発動できる・・その責任はその時の為政者陣営にあり。
一方、責任が君主にあれば、その責任を取り廃朝という窮地にたつ羽目
になりかねません・・ですから日本も内閣に権力があり、その上の皇室
には権威のみという安全策がとられてきたと・・・平安時代の源平合戦
は最も端的な例では?幼い安徳天皇に何ができたでしょう?入水する必
要は無かったのではと(涙)・・国内の乱れの全ての責任は平家の没落
にて結がついたはず・・。後鳥羽天皇が継がれましたね。
皇室の安寧のためには、明文化しない方がよい事もあるのでは?
それが、むか~しからの古人の知恵なのでは?
どんな時代も争いはあり、その責任は時の政権がとる。皇室はそれらを
是認し国を継続するために存在し続ける。戦国時代にばらけたこの国で
したが、皇室は扇の要のように作用し次の時代の絵が現われた。明治維
新以降にまた新しい扇絵を見せている・・・。




-

戦後宗主国駄目リカGHQが作ったから、大日本帝国憲法を「無力化」にした「日本国憲法」なる惑わしを新たに私利私欲の目的でつくったのではないのですか。
だから、必須の主権記載を書かず、だまし取っているのではなかろか。

何か、中国共産党⇒日本共産党にしたのと似ている。

敏四郎

No title
領土主権ですが不動産登記書に例えると分かりやすいです。
Aという家土地持ちの人物がいます。Aの家にBが乗り込みAを追い出します。Aは不動産登記書を持って追い出されましたがBは一年五年と居座り続けついに20年経過しました。この場合この家はBのものになるでしょうか?
これはなりません。仮に100年経っても不動産登記書はAが持っていますので法的にはAの家のままです。BはあくまでAを追い出し不法占拠しているだけです。
この話は台湾に当てはまります。
ポツダム宣言で放棄させられたと言われますがこの宣言の放棄部分は国際法違反です。上の話風に言えばAを追い出す時に脅迫してAはこの家は放棄しますと一筆書かされたようなものです。Aは状況から書かざるを得ず脅迫もあり同意したとは言えません、しかも不動産登記書はしっかり所持しています。
台湾は日本帝国が全く正当に版図としたものです。違法性は全くありません。だからこそ敗戦で放棄させたはいいが連合国のどこも台湾統治をしていません。これは日本版図というのが間違いなく領土主権を日本が保持しているため他国が統治することができないのです。これをやると明確な国際法違反、武力侵略になってしまう上東京裁判の正当性すら(元々正当とは言えませんが)疑われます。
なので連合国(米国)としてはこのまま引き伸ばし世代を変え風化させるのを狙っていると考えます。日本復帰させれば一番自然ですがこれをすると日本主権回復となり非常に不都合なのだと思います。
つまり日本は講和条約後も法的には独立国でないとなります。
領海侵入船撃沈不可なのも外国籍工作員野放し二重国籍議員がいるなどこれらは独立国ならば内政不干渉原則を根拠にすぐにでも対策(場合により逮捕)出来ますが、独立国でなければ対策は不可能になります。
独立国ならば日本国反逆罪だと言えますが非独立国だと言えません。日本地域反逆罪など存在しませんから。
敗戦まではれっきとした独立主権国家でしたが占領時代以降は現在でも在日米軍管理下の日本地域だと思います。
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ねずさんのプロフィール

小名木善行(おなぎぜんこう)

Author:小名木善行(おなぎぜんこう)
連絡先: info@musubi-ac.com
昭和31年1月生まれ
国司啓蒙家
静岡県浜松市出身。上場信販会社を経て現在は執筆活動を中心に、私塾である「倭塾」を運営。
ブログ「ねずさんの学ぼう日本」を毎日配信。Youtubeの「むすび大学」では、100万再生の動画他、1年でチャンネル登録者数を25万人越えにしている。
他にCGS「目からウロコシリーズ」、ひらめきTV「明治150年 真の日本の姿シリーズ」など多数の動画あり。

《著書》 日本図書館協会推薦『ねずさんの日本の心で読み解く百人一首』、『ねずさんと語る古事記1~3巻』、『ねずさんの奇跡の国 日本がわかる万葉集』、『ねずさんの世界に誇る覚醒と繁栄を解く日本書紀』、『ねずさんの知っておきたい日本のすごい秘密』、『日本建国史』、『庶民の日本史』、『金融経済の裏側』、『子供たちに伝えたい 美しき日本人たち』その他執筆多数。

《動画》 「むすび大学シリーズ」、「ゆにわ塾シリーズ」「CGS目からウロコの日本の歴史シリーズ」、「明治150年 真の日本の姿シリーズ」、「優しい子を育てる小名木塾シリーズ」など多数。

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