このためドイツも日本と同じ第二次世界大戦の敗戦国ですが、その後、ドイツの「constitution」は60回を超える改定が行われています。
これは当然のことで、時代が変化すれば、「constitution」は、むしろ変えないほうがおかしいと考えられているわけです。
その意味では、明治憲法も、いまの日本国憲法も、幕末の翻訳語である「律法」とか「律例」を用いて、「大日本帝国律例」とか、「日本国律法」と表記した方が、実体に即しているように思います。
日本人にとって「憲法」という用語は、604年に制定された十七条憲法が1400年を経過して、いまなおその精神が日本国民に定着していることにあきらかなように、「万古不易の変えてはならないきまり」です。
従って、実は英語やフランス語の「constitution」と、日本語の「憲法」は、まったく意味が異なるものなのです。
そうすると「国民主権」という言葉と、「憲法で定めた」という言葉は、日本人にとっては、きわめて矛盾した概念になってしまいます。
つまり、
国民主権=国民が国家における超法規的な最高にして至高な存在
憲法 =万古不易な国家の最高法規
これは、「どんな盾(たて)でも絶対に貫(つらぬ)くことができる矛(ほこ)」と、「どんな矛でも絶対に貫くことができない盾」の対決みたいなものです。
つまり、国民主権と憲法という言葉は、はじめから相互に自己矛盾を犯しています。
ではなぜ「国民主権」なる概念が生じるかといえば、いま我々が「憲法」と呼んでいる日本国憲法は、実は共同体の基本的自治宣言を意味する「constitution」でしかないからです。
実際、日本国憲法の原案となったGHQ作成の英語版の日本国憲法の名前は、
「The Constitution of Japan」
となっています。
まさに、「constitution」と書いてあるのです。
つまり日本国憲法は、日本人が一般通念として理解する「万古不易の憲法(いつくしきのり)」ではなくて、実際には
「GHQが占領統治を行うに際しての日本国民の共同体としての自治のための基本法」
という意味のものでしかないわけです。
すでに占領統治が終わって68年も経過していて、社会情勢も変わっているのに、それをいつまでも墨守(ぼくしゅ)している(あるいは墨守しなければならないと主張している)日本人は、ひとことでいえば馬鹿だということです。
ありがたいことに、日本は持統天皇の昔から、言葉の意味を大切にし、教育と高度な文化で国民を「おほみたから」としてきた歴史を持つ国です。
そうしたちゃんとした歴史が教えられないのは、いちぶの敗戦利得者たちの金儲けに、日本人が馬鹿になっていてくれたほうが、都合が良いからに他なりません。
ですから「日本人よ目覚めよ」という言葉は、
「いつまでも馬鹿やってんじゃねえよ、
もうそろそろ目を覚ませよ!」
という意味の言葉です。
そしておそらく、それは神々の御意志でもあります。
お読みいただき、ありがとうございました。

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