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『家康の築いた江戸社会』■□■━━━━━━━━━━━━━■□■英文の日本国憲法(The Constitution of Japan)が作られた当時の日本は、占領統治下にありました。ですから当時の日本は「occupied japan(占領された日本)」です。したがって、ここにある「国(英語ではnation)」は、あくまで占領統治下日本のことであって、主権を持った日本のことではありません。 そしてそこに書かれた「国」、つまり「占領統治下日本」は、すでに存在していません。
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貴族院で行われた日本国憲法公布記念式典。昭和天皇を前に勅語奉答文を朗読する吉田茂首相
=1946年11月3日毎日新聞社撮影

画像出所=https://mainichi.jp/articles/20160208/org/00m/010/012000c
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日本をかっこよく!!!最新刊!! 憲法を改正する、あるいは棄憲する、あるいは加憲法する、あるいは創憲する等、様々な議論があります。
1955年の自民党の結党は、そもそも自主憲法制定を目的としていましたが、いまだにそれは実現していません。
ものごとができないということは、通常は3つの理由しかありません。
ひとつが「やる気がない」
もうひとつが「やる能力がない」
いまひとつが「両方ない」
です。
けれど自民党には、やる気も能力もあります。
それでいてできないでいるということは、理由は外圧がそれを許さなかったか、民衆にその気がなかったかのどちらかが理由です。
外圧については米国の意向になりますが、ここでは割愛します。
これについては、また稿をあらためたいと思います。
問題は民衆にその気がないことで、これは日本人にとっての憲法という言葉が、万古不易の変らざるものという意味があるからで、そうした面からすると、むしろ国民の側からは、その内容や必要性以前の問題として、「憲法は変えない、変えてはいけないもの」といった意見の方が、賛同を得やすいといった側面があります。
なにしろ聖徳太子の十七条憲法を、一言一句改正することなく1400年間も守り続けてきた国民なのです。
そうした安定感を大事にする国民に、憲法は変えなければならないのだということをいくら説明しても、なかなかどうして、議論が堂々巡りしてしまう傾向があります。
これはそもそも「憲法」という用語自体が誤訳であったからで、英語やフランス語、ドイツ語の「Constitution」は、むしろ幕末の翻訳家の「律法」という翻訳のほうが正しく、これを元熊本藩士の林正明(はやしまさあき)が合衆国constitutionの訳本を、元津山藩士の箕作麟祥(みつくりあきよし)がフランスconstitutionの訳本を出すに際して、「憲法」という用語を用いてしまったことが、すべての誤解の始まりであろうと思います。
西洋語の「Constitution」は、そもそもフランス革命当時のパリ市民たちの手で作られた造語で、
Con《共に》、stitute《立てた》、ion《こと》を組み合わせた単語です。
意訳するなら「共同体のための基本規程」で、共同体の形が変われば、当然、内容も変更になります。
これに対し十七条憲法は、日本人の臣民としての必要な心得を説いたもので、これは変わらないものであることが前提です。
つまり「Constitution」と「憲法」では、もともとの意味が違うのです。
では、どうしたら良いかという議論が必要です。
解決策は、実はひとつだけです。
あくまでひとつの議論ですが、それは、
「現行の日本国憲法にある『国』の概念の見直し」です。
英文の日本国憲法(The Constitution of Japan)が作られた当時の日本は、占領統治下にありました。
ですから当時の日本は「occupied japan(占領された日本)」です。
したがって、ここにある「国(英語ではnation)」は、あくまで占領統治下日本のことであって、主権を持った日本のことではありません。
そしてそこに書かれた「国」、つまり「占領統治下日本」は、すでに存在しません。
そうであれば、たとえば
***
第九十八条の1
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
***
にある「国」も存在しないのですから、現行の日本国憲法(つまり占領統治下憲法)は、主権国家としての最高法規であることもまた否定されます。
そしてこのことは内閣法制局が、解釈変更を行うだけで実行可能なことです。
そして否定されれば、占領統治下の日本も、占領統治下の日本国民もすでに存在しないのですから、日本国憲法とは「別に」、我々は新しい主権国家日本としての律法(憲法)の制定が必要になります。
思うに、我々日本人が、あらゆる国民的財産を、現行の占領統治下憲法で護ることは、もはや不可能です。
このことは戦後の歴史の中で、我が国が主力産業としてきた各種産業や企業が、いまやその世界的シェアを海外の国に奪われてしまっている事実ひとつをとっても明らかではないでしょうか。
これは法律用語の定義の問題です。
そして定義の問題は、主権回復後71年間日本が現行憲法を用い続けてきたということとは、まったく関係ありません。
71年使おうが、100年使おうが、定義に変更はないからです。
そして71年間、現行憲法が用いられ続けてきたこともまた否定されることはありません。
事実上、占領統治下憲法を援用してきただけのことであって、新たに主権国家としての新たな律法が登場すれば、占領統治下日本に向けた現行憲法は、自然とその効力を失うからです。
また、現行憲法は、その成立時に反対したのは日本共産党だけでした。
つまり日本共産党は、現行憲法に対して否定の立場にあり、護憲の立場にはありません。
なお、新憲法に関する各党の草案にも、ひとこと付言しておきます。
どの党の草案にも、日本が天皇の知らす国であることに関する規程がありません。
また、日本の領土主権者に関する記述がありません。
領土主権者というのは、たとえば宣戦布告、および終戦時の平和条約を締結する人を意味します。
戦争が終わった時点で、平和条約に調印する人が必要なのです。
国というのは法律上の人格を持った法人ですから、法人にはその代表者が必要なのです。
そしてその人こそが領土主権者です。
大日本帝国憲法であれば、この領土主権者は、第一条の「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」という用語で明確に示されていました。
けれど、現行憲法に関する各党草案に、その領土主権者の記述はありません。
いずれも国民主権とうたっています。
ということは、仮に日本が平和条約を締結する時は、国民全部が調印しなければならないということなのでしょうか。
いずれにしても、こうした部分を含めて、いまあらためて憲法に関する議論が必要になってきているといえるのではないでしょうか。
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