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以下は、読者の「茨城県民」さんからいただいたメールの転載です。
自衛隊のお話です。
たいせつなことがらが書かれています。
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スクランブル、というものをご存知でしょうか。
航空自衛隊の戦闘機が緊急発進することです。
日本に対する領空侵犯を防ぐためです。
領空侵犯とは許可無く日本の空に押し入ってくることです。
未確認機接近の知らせが入ると、五分以内に基地から戦闘機が飛び立ち、未確認機に対処します。
具体的には未確認機に近づき、
「このまま進むと領空侵犯になるぞ」と注意し、誘導します。相手機がそれに従わなければさまざまな警告を行い、それでも駄目だった場合、機関銃で威嚇射撃を行うこともあります。
領空侵犯対処のスクランブルは1年に300回近く行われています。航空自衛隊は24時間常に空対空ミサイルを付けた戦闘機が待機し正月だろうがなんだろうと常に待機しています。
冷戦時代だったら大半はソ連機でしたが、崩壊した今は中国軍機が多く、最近はロシア軍機も増えています。(稀に北朝鮮軍機が来るとのことですが詳細不明です)
領空侵犯の目的は日本の国土の偵察のためです。
これからが本題ですが実は
昔、スクランブルに上がる戦闘機にミサイルを搭載することが「禁止」されていました 。
スクランブルに上がる機体に空対空ミサイルを搭載するようになったのは1980年代初頭、鈴木喜幸内閣のころです。
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領空侵犯に航空自衛隊の迎撃戦闘機が空対空ミサイルを装着して発進し、海上自衛隊の艦艇や哨戒機が魚雷を積載して行動するようになったのも、この時からでした。
裏を返せば、それまでは迎撃戦闘機が空対空ミサイルを装着しないまま領空侵犯機に、艦艇や哨戒機は魚雷を積載しないまま領海侵犯に対応していたことになるのです。
【黒木耐 著「戦うことを忘れた国家」P124-125】
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領空侵犯に来る外国の戦闘機は勿論、空対空ミサイルを搭載しています。
それに対して自衛隊機はミサイル無しで対応しなければならなかったのです。
無論、武装なしというわけではなく機関銃には弾があったのですがミサイルと機関銃では相手になりません。
このことは自衛隊が望んだわけでもなく、政治がそれを許さなかったのです。
欠けていたのは政治だけでなく、根拠となる自衛隊法もまたそうでした。
領空侵犯対処については自衛隊法に明確な規定がありません。
任務のための武器使用が、法で認められていないのです。
この法の未整備は今もなおそのままです。
80年代以前の自衛隊は現在よりも批判的な目でみられていたため、武器使用については必要のないほど慎重でした。
しかし、もし日本を奇襲攻撃するための領空侵犯で、自衛隊機にも攻撃をしかけてきたら、どういうことになるのでしょう。
相手が撃つまで、撃ってはいけない、と。
しかし現代戦、まして空戦で、先に撃たれることは決定的に不利です。
まして領空侵犯対処の場合、自衛隊機は侵犯機のそばまで接近しているのです。
「正当防衛、緊急避難でないと撃ってはならない」という縛りは、
「もし相手が本気だったら、最初にスクランブルに上がったパイロットは殉職する」 ということに限りなく近い、といえます。
仮に相手が攻撃し、自衛隊機が避ければ初めて反撃できますがここにも問題があります。
この場合攻撃を受けたパイロットのあくまで「個人的な」正当防衛として行われます。
国として侵略に対する反撃ではないのです。
この場合、職権濫用とされ刑事訴追されるリスクが伴います。
スクランブル発進はほとんど毎日のように起こってきました。
その度、このような矛盾を持ちながら、日本の戦闘機は発進していきました。
日本の空の守りは、ある意味でパイロットたちのごく個人的な覚悟と責任に託されてきたのでした 。
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この「矛盾」を押し付けられたパイロットたちはどのように考えていたのでしょう。
「もう覚悟はしております」とパイロットは言った。
パイロットたちはどんな気持ちで飛び立ち、どんな思いで、任務に当たったのでしょうか。
自衛隊の統合幕僚議長を務め、後に更迭された栗栖氏は、パイロットたちとの会話を本に書いています。
~~~~~~~~~~~~
私がパイロットたちに、
「緊急発進してソ連機のそばにいったことがあるのだろう」と聞くと、みんな、「ある」という。その時、どんな気がするのかと尋ねたら、「悲壮な感じになる」という。
ソ連機が弾丸を撃ってこなければいいが、撃たれた時はどうするのかと聞くと、
「われわれは弾丸を撃ってはいけないことになっている」という答えが返ってきた。
確かにその通りなのである。
そこで、私はなおも話を続けた。
「しかし、現実にソ連機が撃ってこようとしたり、撃ってきたらどうするのか」
この私の質問に対して、第一線の日本の防衛を担っている彼らは、一言こういった。
「もう覚悟はしております。弾丸を撃っていけないのなら、ソ連機に体当りする以外にないと考えます」
【「仮想敵国ソ連 われらこう迎え撃つ」栗栖弘臣著講談社p210-211】
~~~~~~~~~~~
「もう覚悟はしております」とのパイロットの言葉、私は涙が止まりません。
私たちにできることはただ彼らを称えることではないのでしょうか。
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以上が茨城県民さんからいただいたメールです。
日本を護る自衛隊員に、丸腰でスクランブルせよなんて、変ですよね?
さて、防衛問題というと、すぐに憲法9条論が出てきます。
9条は、日本国の交戦権を否定しているのは、みなさまご存知の通りです。
その「交戦権」というのは、「宣戦布告権」と「講和権」を含みます。
「宣戦布告」は交戦開始行為ですよね?
それなら「講和」は交戦終結行為です。
どちらも交戦権上の行為です。
そうすると、不思議なことが起こります。
日本国は、日本国憲法9条で交戦権を否定しているのに、サンフランシスコ講和条約を締結しているのです。
サンフランシスコ講和条約は、昭和26(1951)年9月8日に調印され、国際的に昭和27(1952)年4月28日から効力が発生しています。 (ちなみに日本国憲法の発布は、昭和21(1946)年11月3日です。)
日本は、サンフランシスコ講和条約で、戦争状態を終結させ、朝鮮、台湾、満洲、南洋諸島への権利を放棄しました。
この条約は、日本が、第二次世界大戦の連合国すべてとの間で締結した条約であり、国際的に完全に有効です。
ところが、日本国憲法上は、9条によって日本に交戦権がなく、交戦権がないということは、講和権もない。交戦しないのだから、講和の必要もない。だからはじめから講和は存在しえない、となるのです。
ついでにいうと、日本国憲法は、憲法以前に、すべての人間には基本的人権がある、と規定します。
すると、交戦している敵にも基本的人権があるということになりますから、戦争中であっても、相手を殺してはならない、という理屈になります。
つまり、自分が殺されるまで、相手を殺してはいけない。自分が死んだら、相手は殺せませんから、国民は、ただ黙って、殺されるしか選択肢がない、と規定しています。
脱線しましたが、ようするに、我々日本人は、こういう論理矛盾を犯した日本国憲法を、人類史上未曽有の素晴らしい憲法と、ありがたがっているわけです。
ですから、上にある自衛隊のスクランブルは、敵に撃たれたら、黙って言うとおりに死になさい、というのが、日本国憲法の思想であるわけです。
話を元に戻します。
日本国憲法上は、日本には、講和条約を結ぶ権利がないにもかかわらず、サンフランシスコ講和条約を締結した。
では、日本は、どうしてこの条約を結ぶことができたのか、その根拠は、と尋ねると、大日本帝国憲法が、まだ存続し、生きているという前提に立たないと、講和条約が締結できない。
つまりどういうことかというと、つまり、サンフランシスコ条約が否定されてしまうのです。
サンフランシスコ条約が否定されるということは、日本は、いまだ連合国と交戦状態を継続しているという変な話になってしまいます。
交戦中でありながら、戦争放棄をうたっている。
ついでにいうと、日本国憲法の護憲論者が、憲法9条死守するということは、日本はサンフランシスコ条約を否定する。
否定するとどうなるかというと、日本は、台湾も朝鮮半島も、満洲も南洋諸島も、いまだ日本の領土と見なすと宣言する、ということになります。
こうなると、連合国側は怒ります。戦争になるかもしれない。
つまり、護憲論者というのは、実は戦争を望み、朝鮮半島や台湾、満洲、南洋諸島の領有を望んでいる、きわめて好戦的な論者達である、ということになります。
そしてきわめつけは、護憲論者たちは、自衛隊をも否定するわけですから、彼らは、わざと日本を戦争中の状態においたうえで、日本に交戦権を認めない。つまり、日本本土において、外国のみなさんは、略奪・暴行・虐殺をほしいまましてくださいと唱える、きわめて悪辣非道かつ非常識で乱暴な論者たちである、ということになります。
いいかえれば、日本国憲法を唱える護憲論者というのは、好戦的な非道外道集団?!
逆に、日本国憲法は、占領統治法にすぎないと唱える論者たちというのは、サンフランシスコ平和条約をきちんと守り、他国と仲良くして平和な日本を目指そうという人たちであるということになる。
当然、自衛のために軍隊も持ちます。
当然です。大日本帝国憲法に、陸海軍を持つと、ちゃんと書いてある。
どうやら、日本と日本人たちは、いわゆる、エセ平和主義者に騙されていたようです。
こうしてみると、日本には、大日本帝国憲法の効果が存続しており、占領下における日本統治の根本法(非常事態のための規範法、あるいは、戒厳令下の基本となる最高法規)として、日本国憲法が存在する、と解釈せざるを得ない。
だから国が、サンフランシスコ講和条約を締結しえたのは、大日本帝国憲法が生きていたから、と解釈せざるをえないのです。
そうでないなら、日本は、国際的に完全に有効なサンフランシスコ講和条約の締結を否定する・・・日本には講和条約締結権がない・・・戦争状態がまだ継続している、という具合におかしくなる。
日本は法治国家です。
大津事件の記事で紹介しましたように、日本は近代国家として、厳正な法治主義を貫いてきた。
であるならば、法的論理矛盾は、早急に修正すべきです。
つまり、日本国憲法は、「憲法」とは名ばかりで、実は「占領統治のための『憲法』という名の特別法規」でしかない。
では、正当な日本の憲法はなにかというと、大日本帝国憲法であり、その効力はいまでも生きている(生きていないなら日本はサンフランシスコ講和条約を結べない)。
大日本帝国憲法が復活すれば、自衛隊は晴れて日本国軍となり、交戦権も自衛権も憲法上の根拠を得ることとなり、再び教育勅語、軍人勅諭が復活し、日本に、本来の繁栄が蘇るとねずきちは思うのですが、みなさんは、いかが?
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コメント
名無しさん@ニュース2ch
日本国憲法無効宣言 / 在特会 桜井誠
http://www.youtube.com/watch?v=XhWHyeP9eYE&list=UU1VA-Git7sY5ZjtQEHjwBng&t=02m25s
2013/10/15 URL 編集
しゃちねこ
GHQに押し付けられた憲法といわれますが、
枢密院や議会での2か月間の審議の上、
天皇陛下がこれを裁可し日本国憲法施行されました。
GHQ監視下において、先人たちが審議し試行錯誤し守ろうとしたものが何だったのか、を曖昧にしたまま変える事だけを考えるのは危ないと思います。
2013/09/27 URL 編集
繁田 慎吾
1.先帝陛下の「日本国憲法発布に際しての勅語」も無効?
2・今上陛下が今の憲法でいいとおっしゃっていること
心情的に、上記2点を無視することに抵抗感があります。
2013/02/14 URL 編集
猫之蔵
掲示板で進めて下さい。
論議の場がなければ作って下さい。
収拾がつかなくなっているのは明らかです。
誰が悪いわけではありません。
ほんの些細なズレが産んだ不毛なやりとりです。
お互いが一言一句ご自分の言葉・表現を
もう一度きちんと読み直して、
何か誤解を呼ぶ、または不快にさせる
そんな言い回しがなかったか。
理屈だけでも、感情だけでも
相手には届かないということを
もう一度考えて下さい。
2010/01/26 URL 編集
sadatajp
淡々と自分の主張を語っててこの状況がどうなるというのですか?
淡々と書いてたのでは誰も気にしませんよ。あなただって割り込んでこなかったでしょう。違いますか?
その場合、私は一人であきつさんの誹謗中傷への対処をし続けなければならないわけです。あきつさんの論点ずらしに延々引きずり回されつつ。それで怒ればあなたの注意が入る。あきつさんの方にはそれは無し。あきつさんはそのまま、私は感情抑えて淡々と。それでは私は言われっ放しになるしかありません。違いますか?
改めて聞きます。淡々と自分の主張を語るとどうなるのですか? お聞かせください。
2010/01/24 URL 編集
ふく
あきつさん
「国民主権」の考え方が何故いけないのか。
あなたの考え方には違和感を覚えます。
恐らく、私とsadatajpさんとあなたの考え方には
埋められない溝があるような気がします。
全ての国民が幸せになるように。
政治云々、天皇陛下云々と言う議論はありますが、私とsadatajpさんの立場は恐らく結果論です。
陛下のお言葉に従って行動した事は歴史を鑑みるに結果として良かった、だからこれからもそのように行動するのが良いであろう。
あきつさんの論旨は。
日本国民は愚衆であるから、絶対君主である天皇陛下の意思に従って生きるのが筋であろう。(悪く言えば)
と言うように聞こえます。
sadatajpさん
淡々と自分の主張を語られるのが良いと思います。
文字だけしか伝える術の無いブログコメント上では、強い言い方で書いても説得力はありません。
理解されないならば、他の言い回しで説得を試みる。
ke-goさん
上手いまとめをありがとうございます。
でも実は白熱した議論が展開されてる方が、アクセス数が増えてランキングが上がると言う事もあるのですよね(笑
2010/01/24 URL 編集
ke-go
横から失礼します。できるならば私はこの議論に介入したくなかった。でも、議論として外から観察していておかしいと思うところがあるので、入ります。
1)sadatajp氏が、『わざとに 論点をずらしてコメントしている』と主張される点について
外から客観的に眺めていて、論点ずらしはありません。
有効無効に関しても、法的には無効、これは両者に争いはありません。ただ現実としては『有効として機能している』というのがsadatajpさんの主張。違和感ありません。実際にそのようになっちゃってます。そして何も論点ずらしはしていません。
2)妨害する、に関して
この言い方はよくないですが、反論の自由は保障されています。特にMLは日心会の公の場ですから、そこでの意見表明は公の議論に曝されて然るべきです。ここはねずきちさんの個人ブログですからオーナーの判断しだいですが。
例えば、『外国人参政権は必要な権利だ』と主張すれば強烈な反論を浴びます。信念を持って主張し続ければ反論を浴び続けます。その主張は妨害を受けます。しかし、その反論を繰り返す行為は悪いことではありません。もちろん外国人参政権と新無効論は関係ありません。公の議論の了解事項という意味です。
その上で、議論してお互いに納得しあい知識を高めようとするのは理想ですが、今回の議論を客観的に眺めていますと、あきつさん側にも、そういう態度が見られません。もうやめた方が良いです。
3)誹謗中傷に関して
誹謗中傷とは一般的に『根拠のない悪口』として認識されています。Sadatajpさんは口は悪いですが誹謗中傷は行っていません。もし明確な誹謗中傷があればご指摘ください。
今回のあきつさんのコメントで言えば、『●どこぞの国みたいに9割の真実に1割のうそを混ぜて貶める。』←これは誹謗中傷に抵触するかも知れません。そういう発言、あきつさん多いです。
互いの主張は真っ向からぶつかってますから、もうやめた方がいいと思います。お互いに。見ていて正直見苦しいですし、そもそもここはねずきちブログですから、場を考えて収めてください。
2010/01/23 URL 編集
sadatajp
理解出来ていないのに、このように言ってるというような代弁の真似事をしてもいけません。理解出来ていない者が正しく言い表せるはずがないのですから。
あきつさんは私の言ってることを理解出来ないという。そういいつつやたらと私sadatajpはこう言ってると書いている。それも「法を守らなくていい」というような、明らかに私を貶めるようなことを書いている。そうではないと私は何度も説明したにも関わらず繰り返し繰り返し書き続けている。今回もそれと同様のことを行っている。これは誹謗中傷である。私sadatajpを貶める意図をもって行われている誹謗中傷である。
私はあきつさんが書いてくるsadatajpがこういってるといって書いてくる誹謗中傷含みの出鱈目を一々訂正するという手間を掛けることにうんざりしている。とは言えここでただ黙っていたのでは、あきつさんが私の誹謗中傷を広めるべく行動するのは明らか。この状況では黙ることも出来ない。
再度皆様に求めたい。私はどうすればいいか助言を頂きたい。もちろんそれはこの状況が改善されるものでなくてはならない。黙って耐えていろという何の役にも立たない助言などは聞けない。一体どうすれば私はこの状況から解放される? 助言を求む。特にふくさんにそれを求めたい。私はどうすればいい?
2010/01/23 URL 編集
あきつ
(注 トピックス:諸悪の根源 日本国憲法)
ここで、sadatajp氏との論議(?)をまとめてみたいと思います。
sadatajp氏のコメントははっきり言って 私のような凡夫には理解できません。
その理由として
① わざとに 論点をずらしてコメントしている
② 自分自身の主張を守るためにこじつけている
③ その他
私は、①であると考えています。
証拠を記載します。
日心会ML より (他のブログへの掲載許可はML上で受けいますので問題ないと思います。 支障あればこめください)
■■■■■
# MLNo.7972 あきつさん 2010/01/05 20:33
>sadatajpさま
確認ですが
① 憲法は無効で納得ですね?
sadatajpの「基本を押えて」 2007年12月2日記事コメント欄より
http://megalodon.jp/2010-0102-2309-50/d.hatena.ne.jp/sadatajp/20071202/1196590573
sadatajp 2007/12/06 20:37
~引用ここから~
*「私の無効論では「日本国憲法」が法的に有効となることはないよ。**
無効宣言の後にまで法的に効力を持たせることは出来ないよ。
法的に無効である「日本国憲法」を法的に有効にしようとする新無効論に正当性などない。*
*必死といえば必死だよ。その理由は現憲法をどんな形であれ有効になどされては堪らないから。」*
~ここまで~
結局 もともと 無効だとしているのに なんで 「有効」だとちゃちゃ入れてこられたのでしょう? ②が導き出されますね。
あと ここでやっても皆様の迷惑ですので
Dandy さんのとこへお越しください。
②あと 戦うの意味ですが・・ 「妨害する」でしょうか?
別に助言するつもりはございません。
< ここまで
これに答えて
■■■■■■
# MLNo.7976 sadatajpさん 2010/01/05 21:37 [メール表示する]
あきつさん、確認ということなので答えます。
>① 憲法は無効で納得ですね?
現憲法は本来無効。
しかし今現在はそうなっていない。つまり今現在は有効。
だから無効にしなければならない。つまり有効なものを無効にしたい。
何度も繰り返し書いてます。何度確認しても同じです。
>②あと 戦うの意味ですが・・ 「妨害する」でしょうか?
そう、妨害する。
私は現憲法をどんな形であれ有効にしようとする考えの蔓延は阻止したい。
それと、現実を理屈で捻じ曲げようとする考え方の蔓延を阻止したい。
現憲法を講和条約だったのだと歴史を捻じ曲げ、守らなければならない決まりとして有効にしようとする新無効論には強く抵抗します。
戦い方は私が自分で考えます。
■■■■■■以上
つまり sadatajp氏は、真正護憲論とそれにかかわる考え方を 「妨害」するために 付きまとっていると解釈できます。
さて、「妨害」とは何かですが
私は、こう考えます。
●議論をかみあわさなくして スレッド自体を崩壊させる。
●どこぞの国みたいに9割の真実に1割のうそを混ぜて貶める。
ですから もともと 議論してお互いに納得しあい、知識を高めようとする目的はないのです。
要は、自分のよく思っていない理論をつぶすために ありとあらゆる手を使って、時には 心情に訴え周りの人々を巻き込んでいるのです。
■■■■■■
# MLNo.8507 sadatajpさん 2010/01/11 22:06
やめるわけにいかなくなりました。以後遠慮なくいきます。
>交戦権とは 宣戦布告 および 講和権も含みます。
こんな定義はありません。交戦権の定義は定まってません。新無効論の信奉者が勝手にそう言ってるだけです。こんな定義はありませんので「現占領憲法では サンフランシスコ講和条約は締結できないのです。」も成り立ちません。
■■■■■■以上
徹底的にやられると宣言されていますね。
私の知り合い達にたいして 数年にわたりいろいろとやられて ひどい目にあっております。
さて、いつまでも 付きまとってくるこのような方に対してどうしたらいいのでしょうか?
私は、それを知りたいと思います。
要するに 混乱させることを目的とする 相手に対して どうしたらいいのでしょう。
放置すると いろいろなところで 理論に基づかない 誹謗中傷をしてまわるわけです。
彼はどうすべきか 彼に教えてあげてください。
--------------------------------------------------------
さて、なぜ 政治的解決がいけないかについて 述べます。
これは、国民主権論と国体論との戦いになるのです。
つまり 憲法を無視してすべてのことを行えるとするのは あきらかに「国民主権」の考え方です。
sadatajp氏は、おそらく学業がよくできるのでしょう・・・ 完全に戦後GHQ教育に洗脳されていると思います。
別に彼だけにとどまらずわれわれは、GHQの呪いの影響を受けています。
保守系の方も 安易に改正だ 新憲法だといいます。
国民主権の呪いです。
国民主権は、国体を破壊するものである・・すなわち、自分達が考えることがぜったに正しく それをもって 法律を改正する。
憲法を失効できないのもかかわらず、自分たちが正しい(正統性がありますか??)を思うので失効させる。
そもそも、帝国憲法で「国民主権」は排除されています、それはすなわち 天皇陛下よりも 主権を持つ「国民」が上になるからです。
反天皇の考え方でもあります。
保守とは、 國體を守るものであると思います。
言い換えれば 日本の心を守る・・・ 先祖から受け継いだ伝統を守り 子孫へ受け継ぐ
国民主権とは、今の自分が絶対に正しい。ですから 過去も 未来も関係ない。
国民主権論者は、頭で考えようとしますから 正統性とか 伝統であるからという 理由では納得しません。
憲法は、法(國體)から見つけてくるという イギリス流憲法の正統理論も理解できません。
帝国憲法にもどすというのが 同じでも・・・
心の通わない方法で行っても無意味です。
●国民主権の考えは、共産主義と同根であり 日本を破壊する考え方です。
保守であるというのであれば 徹底的にその考えを排除すべきであると思います。
----------------------------
あきつ拝
2010/01/23 URL 編集
かぐやひめ
ただ、他家から来た者が、まだ睨みをきかせているので、家の者の自由にならないから、みんな、いらいらしている気がします。
2010/01/21 URL 編集
猫之蔵
代表的な、お二人を引き合いに出させて頂きますが、
1、言動そのものについて
2、憲法の扱いについて
ざっくりと私が捉えた感覚的な事を挙げます。
「いや、そうじゃないんだ」という部分があれば言って下さい。
1、の件については、sadatajpさんの仰る
「悪口の必要性」=意識させて考えさせる(合ってます?)
から使っている、比較的キツイ物言いと、
あきつさんがsadatajpさんの解釈が理解できないので、
説明を求め続ける状態。(ちょっと違うかも?)
思うに、まずsadatajpさんの考え方がどこから来ているか
(独自に考えたのか、様々な論文や講義から組み立てたのか)
を知らしめる事が必要かと。
時折、感情的になって他者に伝えたい内容が歪む場合があることを
自覚して頂いた上で、教える立場の者になったつもりで語って頂く。
あきつさんは、法理論を全面に押し出さずに、もう少し身近な人に
世間話をするような雰囲気で語って頂く。
私たちは、学ぶべき事があれば、謙虚に耳を傾けたいと願っているはずです。
他者と話をするには、互いを受け入れて、意見の相違があれば
すり合わせを行い、妥協点を見つける。
なあなあではいけませんが、一歩引いてみるのも一つの手です。
今現在、自分の考え方が適切かどうか(正誤ではないです)、
正しいと信じ込んでしまっては、会話は成立しません。
2、の憲法についてですが、正しいかどうかの結論は、
すでに出ていると思います。
手段について、お二人は真っ向から衝突しているように見えます。
このため、刺のある言葉や雰囲気を醸し出しているのではないでしょうか。
みなさん「聞く耳は持たないよ」という人ではないようですし、
互いの「理論」の相違点をつつき合うのではなく、
建設的な「相談」をした方がいいのではないかと思います。
sadatajpさんには、非常に示唆を含めた視点の転換を与えて頂いた事に。
あきつさんには、研究した内容の紹介を披露して頂いた事に。
それぞれ感謝しております。
今一度、原点に立ち返って、学び合う必要がありませんか?
この場が、日本をよい国にしていくための議論を行う場になる事は、
歓迎すべきことと信じています。
誤解を恐れずに私の考えを言わせて頂くと。
天皇を家長と戴く一つの家族であることが、
日本人の心そのものであることは疑いようがないと思います。
すると、憲法はその家の家風であり、しきたりである。
誰が決めたのか、ご先祖様から言い遣って来た家訓や、
周囲に対する接し方を、家長が決めるのが筋でしょう。
額に書いて掲げるのは、誰でも構わないと思います。
それを、他家から来た者が自分の都合に合わせて、
書き換えてしまい、家長の口を封じてしまった結果、
家族はそのしきたりを守る他なくなってしまった。
いつしか、家族の心はばらばらになり、家は傾きつつある。
ある時昔の家訓が埃に塗れて出てきた。
ある者は「そんな古臭いもの見たくもない」と言い、
またある者は「書いてあることはやってみたらどうか」と言う。
「そう言えば、昔この家が今より立派だった頃に聞いたな」
と思い出した者が、家長の口を開こうとするが、
長い間に口を利けなくなってしまっていた。
古い家訓を綺麗にしてもう一度掲げようとしても、
他家が掲げた家訓が貼り付いてなかなか取れない。
いっそ新しく書き直して掲げようか、
「じゃ、誰が書くんだ?」「いや、上から昔の貼っちゃえよ」
いつまでも結論が出ないまま、今も暮らしている。
この話の解決策を探しているのではないでしょうか?
2010/01/21 URL 編集
ke-go
(sadatajpがml経由で依頼を受け転載しています。)
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
>ブログで、ロム者に発言を促すのは必要ないと考えます。
普通はそうでしょうがね。「ねずきちのひとりごと」だからあえてやりました。
>誹謗中傷が黙認できないレヴェルになれば、
あれ以上にはなりません。私がふくさんの言うような対応してたら誹謗中傷かどうか傍の者には判別出来ない程のもので留まるでしょう。よって他者の仲裁も非難も入りません。放っておかれたままになります。そして一方的に言われっぱなしとなります。それが延々と続きます。
短期間であればあの程度は平然と聞き流せるものです。しかしそれが延々続くとなると相当きついものになります。今の私の相手は2人ですが、もし複数であれば常人に耐えられるものではなくなります。国旗問題で自殺した校長のように消耗して生きる力を失うということにもなるのです。甘くみてはいけません。
>黙っているロム者は注視している。
注視だけでいいのかと私は問うてます。
>自信をもって粛々と議論すれば良いと僕は思います。
これ以上は無駄です。同じことの繰り返し。それも極簡単な話が全然伝わらないというところでの繰り返し。議論としてはもう終わってます。もうあれは議論にはなりません。
>『サヨク』や『保守』という政治思想用語は多用しない方がいいと思います。sadatajpさんは保守という言葉は使いませんね。でも、サヨという言葉を使いましたね。
>これらは定義が曖昧なだけでなく、議論で劣勢になった論者が使う定番の言葉です。『反日』もそう。もう少し我慢して丁寧な言葉で、じっと我慢も必要です。
これも悪口と同じで、こういうことを気にしてたら言いたい事が言えなくなってしまうのですよ。この点ではもう限界に来ています。言葉を濁しながらでは言いたい事が言えません。相手の発言への対応に支障を来たします。言わせたくないならこの段階で止めて下さい。いえ、もっと前の段階で止めることが必要でした。もう限度を超えています。私の通常の対処法では穏便には済ませられません。私は私自身の手で出来るそのような対処法は知りません。第三者の適切な介入こそが必要なものと考えています。それを求めています。
>あとはsadatajpさんが切れてここまでの議論を台無しにしてしまわないか、それだけが心配です。
他の人達の出方次第です。
>誹謗中傷には、かえって紳士的な態度で逆襲します。
それで穏便に済みますか? 相手を刺激して対立は深まるのではありませんか。それでいいならやりますよ。私はそういうのも得意ですよ。ただし、後は酷いことになりますよ。そういうことにしたくないから第三者の介入を求めてるのです。
>潰れてしまうなど、がっかりさせることは言わないでくださいよ。
いえ、がっかりして下さい。人の耐久力を過信してはいけません。今のような対応を強いられたら私は抵抗出来ず潰れます。もっとも潰れる前にシフトチェンジしますが。
2010/01/20 URL 編集
ke-go
ブログで、ロム者に発言を促すのは必要ないと考えます。皆、興味ある者はちゃんと注視している。
誹謗中傷が黙認できないレヴェルになれば、間違いなくコメントが入ると思います。仲裁という次元ではなく、きちっと非難されると思います。だからsadatajpさんが促さなくとも、自信をもって粛々と議論すれば良いと僕は思います。黙っているロム者は注視している。
『サヨク』や『保守』という政治思想用語は、こういったシビアな議論では使わない方がいいと思います。sadatajpさんは保守という言葉は使いませんね。でも、サヨという言葉を使いましたね。
これらは定義が曖昧なだけでなく、議論で劣勢になった論者が使う定番の言葉です。『反日』もそう。『シナ朝鮮』も定番です。もう少し我慢して丁寧な言葉で、議論ではじっと我慢も必要です。大方の主張の行方は見えてきました。あとはsadatajpさんが切れてここまでの議論を台無しにしてしまわないか、それだけが心配です。
ここはねずきちブログです。日心会とも関わりがあります。願わくば双方ここらで手打ちをしていただきたい。納得がいかぬなら、それなりの場所を提供できるよう現在本部と模索中です。日本の心を云々は憲法論議では汚れません。しかし、あまりに感情的な対立はあとあとしんどいです。しんどいのはsadatajpさんだけではないですからね。ロムしながらも、こうやってコメント入れながらも、相当消耗していることもわかってください。
>私はそう長くは耐えません。これで耐えてると精神的に消耗して潰れてしまうから。
この言葉がどうしても気になりました。貴方はそんなに軟なのですか? それならがっかりですよ。私は黙りませんという、その言葉に、僕は安心感を持ちましたが、あれは見かけ倒し?
僕は、そもそも憲法がよくわかっていないのでダメですが、他の話題で琴線に触れる議論なら燃えることはあっても消耗などしません。誹謗中傷には、かえって紳士的な態度で逆襲します。だって大切なのはロム者ですから。潰れてしまうなど、がっかりさせることは言わないでくださいよ。スポーツ選手でも試合中は自分の弱さは隠すもんですよ。
(sadatajpがml経由で依頼を受け転載しています。)
2010/01/20 URL 編集
あきつ
http://kokutaigoji.com/reports/rp_kg_h170519.html
國體護持:憲法考
國體の最高規範性
前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。
すなはち、我が國は、最高規範たる國體の支配する国家であり、臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。
國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする、外つ国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。しかし、これは便宜的なものであつて、「天皇主権」でも「国民主権」でもなく全く似て非なるものとして留意すべきものである。
占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠
いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である。
また、占領憲法の下で「法律」として定められた同名の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)といふ名の「占領典範」は、「正統憲法」とは同格であつた「正統典範」をその下位の法律で廃止して制定したに等しく、それだけでも無効である。また、正統典範第62条には、「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」とあり、さらに、帝國憲法第74条には、「皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス」と定められてゐたのであつて、これらの規定にも明らかに違反してゐる。
そもそも、占領憲法と占領典範の制定は、東京裁判(極東国際軍事裁判)の断行と並び、我が国の解体を企図したGHQの占領政策における車の両輪とも云ふべき二大方針として敢行されたものであり、占領憲法と占領典範の無効性は、これが最高規範である國體に違反することだけで必要かつ充分な根拠となるのであるが、さらにこの理由に加へて、次の12の理由によつて法律論的にも絶対無効なのである。
理由1 改正限界超越による無効
当時の通説的見解によれば、占領憲法と占領典範とは、帝國憲法と占領典範の改正法といふ形式でありながら、改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。変節学者の代表とも云ふべき宮沢俊義の「八月革命説」が説得力を持たないことについては、現在では定説となつてゐる。
理由2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
我が國及び連合国が締結してゐた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1907年ヘ-グ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条(占領地の法律の尊重)によれば、「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」と規定されてゐた。そして、ポツダム宣言は、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」(第10項)との表現をもつて、改革すべきは帝國憲法自体ではなく、その運用面における支障の除去にあつたことを強く指摘してゐたものであり、「絶対的ノ支障」などは全くなかつたのであるから、占領下の改は国際法に違反する。ましてや、正統典範に至つては、そもそも何ら「支障」と考へられる点すらなかつたのである。
理由3 軍事占領下における帝國憲法と正統典範の改正の無効性
ポツダム宣言では、「全日本国軍隊の無条件降伏」(第13項)を要求し、その目的のために「聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし」(第7項)としてゐた。これは、我が軍の武装解除などの目的のために、我が国の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限することを限度とする「一部軍事占領」の趣旨であり、国土全部を占領し、統治権自体の全部の制限、即ち、「完全軍事占領」を意味するものではなかつた。ところが、降伏文書によれば、「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ、本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とされ、ポツダム宣言第7項に違反して「完全軍事占領」を行つたのである。ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかつた状況で、「日本軍の無条件降伏」から「日本国の無条件降伏」への大胆なすり替へである。このやうに、我が国は、その全土が連合国の軍事占領下に置かれ、統治権を全面的に制限することを受忍してポツダム宣言を受諾したのではないので、その後の完全軍事占領は国際法上も違法である。このやうな完全軍事占領下で、連合国が帝國憲法と正統典範の改正作業に関与すること自体が違法である。また、独立した国家の憲法解釈として、明文がなくとも、外国軍隊の占領中の憲法改正は当然に禁止されるものである。
「フランス1946年憲法」第94条には、「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続も、着手され、または遂行されることはできない。」と規定されてをり、これは我が國にも妥当する普遍の法理と考へられる。
理由4 帝國憲法第75条違反
この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、帝國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根幹的な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なのである。
理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
ポツダム宣言には、帝國憲法と正統典範の改正を義務づける条項が全く存在しなかつたのである。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と民主主義的傾向の復活強化等を促進させることを要求してゐたのであり、降伏文書をも含めて総合的に判断しても、決して憲法改正、典範改正までを要求してゐなかつたのである。
理由6 法的連続性の保障声明違反
内容的に比較すると、占領憲法と占領典範は、前述のとおり帝國憲法と正統典範の改正の限界を超えた改正であつて、全く法的連続性がなく絶対的に無効であることは前に述べたとほりである。昭和21年6月23日の「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」とするマッカーサー声明と比較しても、「完全な法的連続性」を保障した結果にはなつてをらず、改正の限界を保障した同声明の趣旨に自ら違反してゐる。ましてや、帝國憲法と同格の正統典範を廃止し、占領典範を法律として制定したことは、法形式においても正統典範と法的連続性がないことは明らかである。
理由7 根本規範堅持の宣明
ポツダム宣言受諾日の昭和20年8月14日の詔書によれば、「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがためにポツダム宣言を「受諾」したものであり、敗戦後も「國體ヲ護持」すること、即ち、正統憲法と正統典範の上位に存在する根本規範である國體を堅持することを宣明してゐた。
理由8 憲法改正発議権の侵害
占領憲法の起草が連合軍によつてなされたことは、帝國憲法第73条で定める憲法改正発議権を侵害するもので無効である。帝國憲法発布勅語及び帝國憲法第73条第1項により、憲法改正の発議権は天皇に専属し、帝國議会及び内閣などの機関、ましてや、外国勢力の介在や関与を許容するものではないからである。これは帝國憲法第73条の解釈の定説である。
また、正統典範第62条には、「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」とあるので、この勅定についても外国勢力の介在や関与を許容するものではないから、正統憲法の廃止は無効である。
理由9 「帝國憲法発布勅語」違反
帝國憲法は欽定憲法であるからその告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成することになる。そして、その勅語には「不磨ノ大典」とあり、さらに「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあることから、これは、帝國憲法改正に関する形式的要件である第73条とは別個に、改正のための実質的要件を定めたものと解釈しうる。即ち、その実質的要件は「紛更ヲ試ミルコト」を禁止したことであるから、占領憲法の制定による改正は「紛更」そのものに該当するので無効である。
また、正統典範には、「宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ」とあるので、これに明らかに反した占領典範は、そもそも典範の名に値しないものであつて無効であることは明らかである。
「天皇といえども國體の下にある」ことから、「紛更」が明らかな占領憲法と、皇室家法の「丕基」を破壊した占領典範とは、いづれも天皇による公布がなされたといへども絶対無効であることに変はりはない。当今の一天皇に國體を変更できる権限はない。従つて、先帝陛下の公布がなされたことから「承詔必謹」論を以て有効説に与するのは、反國體的見解である。
理由10 政治的意志形成の瑕疵
その改正過程において、日本プレスコード指令による完全な言論統制と検閲がなされてゐたことは厳然たる歴史的事実である。これは、臣民の政治的意志形成に瑕疵があり、表現の自由等を保障した帝國憲法第29条等に違反する。
表現の自由(知る権利)は、民主社会を維持し育成する上で極めて重要な機能を有し、実質的には政治参加の機能を持つてゐる。いはば、参政権行使の前提となる権利であつて、この行使が妨げられることは実質的に参政権の行使が妨げられたと同視されるから、言論統制下での改正行為自体が違憲無効なのである。
我が國政府が連合国側へポツダム宣言受諾に関する照会をしたことに対し、昭和20年8月12日の連合国側(バーンズ米国務長官)の回答によれば、我が国の最終的政治形態は「日本国民の自由意志」に委ねるとしてゐたのであつた。このことは、憲法改正を義務づけず、連合国の占領統治下においても「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」を遵守し、国内手続においても憲法改正発議権を侵害せずに、かつ、我が臣民の自由意志によるとの意味である。しかし、連合国は、これらを悉く踏みにじつたのである。
理由11 改正条項の不明確性
改正条項の条文の対応関係においても著しい問題がある。即ち、帝國憲法第73条第1項によれば、「此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキ」とあり、各条項毎の改正を予定してゐたのである。ところが、占領憲法は、帝國憲法の各条項を改正するといふ手続をとらず、差換へ的な全面改正を行つたのである。しかし、帝國憲法と占領憲法とは条文の各条項毎に一対一に対応してをらず、占領憲法の各条項が帝國憲法の、いづれの条項を改廃したのかが不明である。また、帝國憲法の各条項に対応する占領憲法の類似条項についても、それが交換的改正なのか追加的改正なのかは、占領憲法の補則(第11章)によつても一切明らかにされてゐない。従つて、帝國憲法の各条項がどのやうに改正されたかについて不明確なものは形式的連続性をも欠いてをり、帝國憲法の改正と認めることができない。
また、正統典範第62条には、「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」とあつて、これも正統典範の各条項の改正するといふ手続をとらず、占領典範により実質的には差換へ的な全面改正を行つたのであるから、前記同様の理由で無効である。
理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
最後に、帝國憲法改正案の帝國議会における審議は、極めて不十分であって、審議不十分の重大な瑕疵があるため、その議決手続は違法であり、かつ、GHQが、帝國憲法第40条で保障する両議院の建議権(一種の国政調査権)の行使を実質的に妨げ、かつ、その不行使を強要した事情が存在するので、手続自体が違憲無効である。このことは、正統典範の廃止と占領典範の制定についても同様である。
その事情及び理由は次のとほりである。
ポツダム宣言受諾後、帝國憲法改正案を審議した第90回帝國議会(昭和21年6月20日開会)までに開会された帝國議会は、敗戦直後の第88回(同20年9月4日開会)と第89回(同年11月27日開会)の二回のみである。そのいづれの帝國議会においても、国家統治の基本方針についての実質的な討議は全くされなかつた。
その間に、昭和20年9月20日、連合軍の強要的指示によつて帝國憲法第8条第1項による「ポツダム緊急勅令」(昭和20年勅令第542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」)が公布され、これに基づく命令(勅令、閣令、省令)、即ち、「ポツダム命令」が発令されることになる。この「ポツダム命令」が占領中に約520件も発令されたことからしても、「ポツダム緊急勅令」の公布及び「ポツダム命令」は、占領政策の要諦であつたことが頷ける。
この緊急勅令は、「法律ニ代ルヘキ勅令」であり、帝國憲法第8条第2項により「此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝國議会ニ提出」しなければならないものであつたため、次の第89回帝國議会で提出され、承諾議決がなされてゐるものの、全くの形式的審議に終始したのである。
しかし、法律事項を規定した命令は、たとへ帝國憲法第8条の「法律ニ代ルヘキ勅令」である「ポツダム緊急勅令」に基づくものといへども、この緊急勅令は命令に対して法律事項の白紙委任を定めてゐるため、帝國憲法下の解釈においても「絶対無効」である。ところが、帝國議会では、このやうな議論すらされなかつた。
そもそも、昭和20年8月14日詔勅及びこの緊急勅令は、この敗戦が日本国の経験した未曽有の国家非常事態であつたことから、帝國憲法第9条の命令大権、同第10条の官制・任免大権、同第14条の戒厳宣告及び同第31条の非常大権などに基づく措置を同時に発動しなければならない程度に重大な政治的・法律的意義を有するものであつた。
従つて、帝國議会において、この緊急勅令の審議はもとより、国家再建の基本方針が十二分に審議されるべきであつて、これが帝國憲法改正案の審議の前提条件であり、先決事項でなければならない。特に、敗戦に至るまでの原因に関して、憲法的要因や運用上の問題などを徹底究明すべき必要があつたはずである。そして、さらに、これらの議論をふまへて、帝國憲法改正の必要性の有無及び程度並びに各条項的な個別的検討などについて充分討議する必要があり、これらの討議を経たうへでなければ、具体的な改正案の審議ができないはずである。敗戦後の占領下で、帝國憲法の「全面改正」に初めて着手することは、帝國憲法の「制定」に勝るとも劣らない国家の根幹を定める大事業であつたにもかかはらず、そのことの認識が全く欠如してゐたのである。
帝國憲法が10年以上の歳月を経て制定されたのに対し、わずか10日足らずの日数で、しかも、我が国政府の手によらずして連合軍で起草されたGHQ草案に基づき、これと内容同趣旨の「政府原案」(占領憲法原案)が作成され、これについて、衆議院では僅か4日間の本会議における審議がなされたにすぎず、それも、法律専門家等の見解の聴取もせずに直ちに委員付託となつて秘密裡のうちに検討されることとなり、その間にも多数の委員が更迭されたため、充分に検討審議の余裕もないまま、間もなく可決成立したやうな憲法改正行為は、たとへ占領下でなかつたとしても、審議不十分として無効であると言はざるをえない。
このやうに、性急な「お手盛り審議」により憲法改正案を全会一致に近い圧倒的多数で可決させたのは、占領軍の強い意志に基づくものであって、我が國政府に対する直接の強要的指示があつたからである。そして、その前月の5月3日から極東国際軍事裁判を開廷させるとともに、この事実を帝國議会審議より重大事件であるかのやうな厳重な統制による報道をさせることによつて、臣民及び帝國議会議員に対しても、帝國議会の審議において帝國憲法改正案に反対することは、如何なる不利益を蒙るか計り知れないとの心理的圧力による間接的な恫喝をなし、その萎縮効果を狙つたものであり、極めて卑劣かつ巧妙な作戦と演出が実行されたのである。そして、帝國憲法改正案についての帝國議会の審議過程の詳細は全く報道されず、国民はこれについて全く知らなかつたのである。
このやうな経緯の評価に対して、占領憲法は「占領軍の『圧力』の下で、議会も『混声合唱』をしたにすぎぬとみる見方もあるが、『改正』審議のために選挙をおこなって構成された議会において議論をつくしたうえでの、全会一致にちかい『圧倒的多数』の賛成を、無意志の人形の協同動作だとするのは、あまりにも偏った極言だといわねばならない。議員の賛否の意志の表明も、自由な決定だったはずだからである。」とする見解があるが、これは前述のやうな審議過程やその背景事情を全く考慮してゐないものであり、それこそ「あまりにも偏った極言」である。
従つて、このやうな諸事情からすれば、帝國議会の帝國憲法改正案審議自体に実質上も手続上も著しく重大な瑕疵があつたことになり、占領下の憲法制定ないし改正としての占領憲法は、帝國憲法の改正として、かつ、実質的意味の憲法としては絶対的に無効である。
ハーメルンの笛吹き男
以上のやうな論理に対して、自覚的に、または無自覚的に國體と憲法と典範を否定し、占領憲法を有効とする反國體派の言説がある。
八月革命説といふ噴飯ものもあるが(「現行憲法無効宣言問答集」総括編・問5、問6参照)、我が國は「國體論の国家」であり、「主権論の国家」ではないのに、いきなり敗戦後に主権論を持ち出すこと自体が國體に違反して許されないことを理解し得ない反國體派の見解である。
それにはいくつかあるが(「現行憲法無効宣言問答集問答集」総括編・問4参照)、現在、影響があると思はれるのは、次の3つである。
一つは、承詔必謹論による占領憲法有効論である。これが謬説であることは既に繰り返し述べたので省略する(「承詔必謹と現行憲法無効論」、「現行憲法無効宣言問答集」中級編・問18、総括編・問18参照)。
二つ目は、これも既に述べたが、追認による占領憲法有効論である。これも、國體論の国家が、主権論による追認を主張しても国法学的な脈絡としては論理矛盾がある。仮に、臣民の追認があつたとしても、それだけでは國體の変更を産む力はないからである(「現行憲法無効宣言問答集」初級編・問15、上級編・問6、総括編・問8、問9参照)。
最後の三つ目は、時効による占領憲法有効論である。つまり、占領憲法の制定時から、あるいは我が國が独立回復した時期から、50年以上経過してゐるので、時効により占領憲法は有効となるといふ見解である。これは、神話の煙る悠久の太古から数千年の長大な歴史伝統と、異体による歪みをもたらした、たかが50年程度の時間とを比較して、50年の方に重きを置くといふ本末転倒の謬説であり、「似非時効論」である。時効の意味が解つてをらず、民法レベルの時効期間を国法学のレベルにそのまま持ち込む暴論でもある。このやうな論者は、似非保守であり、國體破壊者に他ならない。
我々は、「ハーメルンの笛吹き男」のやうな似非保守によつて駆除される「ネズミ」になつてはならない。この男は、町の人が謝礼の金品を呉れないので、國體護持の担ひ手となる臣民の子供達を誘拐してしまつた身代金誘拐犯であつて、我々は、こんな「ほら吹き男」による追認説や似非時効説を断固として糾弾し排除しなければならない。
平成17年5月19日記す 南出喜久治
2010/01/20 URL 編集
あきつ
では 失効する 根拠を再度述べてください。
誤っていたら 訂正します。
どう読んでも 法律を無視しなければ改正できないから 法律を無視するになりますが・・・
それを認めるといっておられると読めますよ
>何度も何度もそうではないと言い続けなければならないのですか。
あなたが書いているから そうなのですよ・・・
便宜的に引用しましたが 問題あれば削除します。
引用・・・sadatajpさん 2010/01/07
改めて、
今ある“法律を基に”どうなるのかを考えるのが法律の専門家です。
一方政治家は、現実の案件を“法律を変えて(作って)”処理します。時には無視もし
ます。
法律家:「法律上こうなります。こうなるので、こうしなければなりません。」
政治家:「それは良くないな。ではその法律を変えよう。」
これが政治家の考え方です。政治の考え方です。
法律家:「法律上こうなります。こうなるので、こうしなければなりません。」
武力で脅して「そんなん知るかい! 黙って言うこと利けやコラ!!」
こうしたことも政治ではよくあることです。不当ですが、対抗する力がないなら言いな
りになるしかありません。言いなりになったらなったで法的には違法なのですが、そう
せざるを得ません。それが政治です。
法律家:「法律上こうなります。こうなるので、こうしなければなりません。」
「そんなこと言ってたら皆死ぬだろ! そんな法律無視しちまえ!!」
これも政治です。
単純に「それ都合悪いんで無視。上手く誤魔化せ。」
これも政治。
政治ではこういった法的根拠のないことがしばしば行われます。良し悪しがどうであろ
うと実際あるのです。そういった現実があることを前提に考えるのが政治です。
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
あきつさんとまつ星さんと私の三人しかここを見ていないのでしょうか? 他の人の介入を求めます。 私はどうすればいいと思いますか。
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
皆様のご意見を求めます。
2010/01/20 URL 編集
あきつ
政治的という回答です・・・
つまり 憲法の条項によらず 「政治的」に失効させるといっているわけです。
これはすなわち、法治主義の否定なのです。
いくら 議会が立法府であっても 憲法の制限下におかれます。
それを離れることを認めるということは 憲法外の存在となります。
つまり 政治的にということは 法を無視するという意味があります。
そもそも憲法は、
その国の国柄(国体)を反映せねばならない
あらゆる権力を制限しなければならない
これが、米英流の考え方です。
今の日本国憲法は、フランス革命・スターリン憲法の影響を受けておりますので 非常に怖い憲法です。
なぜ 変わらないかは、制限がきついことがいえます。
もし 政治的に強引に無視してかえる すなわち 国民主権の発動が行われると もう社会の安定性はなくなる思います。
なぜ 保っているのでしょう・・
天皇陛下の存在と
大日本帝国憲法が生きているからに他ならないと思います。
2010/01/20 URL 編集
あきつ
>ですが、今相手にしているのは日本の心を伝えると謳ってる日心会の会員です。その日心会の会員にこのようなやり方をやらせていていいのでしょうか。誰かが注意すべきなのではないのでしょうか。
日本の乱れはこのような注意をしなくなったことが原因だと私は考えております。注意すると相手から煩がられますし、感情的なやりとりになって荒れたりもするでしょう。それを厭うて、穏便に済まそうと、機嫌を取って事を収めようとしてきた事が日本の乱れの原因だと考えています。日本の社会は何もかもを穏便に済ませてきたわけではありません。悪いことはそれが誰であれ注意する、嫌われても揉める事になったとしても言うべきことは言う、それで自分が損をすることになっても言うということをやってきたのです。これをやれば確かに揉めるのです。しかしそこにはまた別に仲裁に入る人がいて、それが複数いて、状況に合わせた収め方をして結果としての和を作ってきたのです。今はそれが全然無い。穏便に穏便に。そればかり。私はこのような姿勢は「日本の心」ではないと考えてます。ふくさん、これについてご意見をお聞かせ下さい。
*
同感です おかしい考えに関して 注意してこなかったことが問題です。
ですから おかしいのはおかしいと 私は穏便に済ませるのではなく 正直に 誠心誠意書いております。
まだまだ時間は あります。
MLでの スタートが 12月24日ですから まだ 1ヶ月も経ていませんね。
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
まつ星さん、私はあなた方の主張に対し一々反論してきました。あなた方の主張を理解した上で反論を行いました。「一瞥たりともしない」で出来ることではありません。「一瞥たりともしない」でここまで延々話が続くわけもありません。「一瞥たりともしない」はあなたの嘘です。事実を捻じ曲げないで下さい。これは誹謗中傷です。
ふくさんの意見を受けて丁寧に書いてみました。これで私に対する誹謗中傷は止むでしょうか。私には止むとは思えません。上記のように冷静に書いてると介入して争いを防ごうという人も出てこないでしょう。となると私はこのような誹謗中傷を延々一人で受け続けなければならなくなるわけです。それでも感情を抑えて敬語を使って相手をし続けなければならないのでしょうか? 皆さんに問います。私はどのような態度をとればいいと思いますか。私に耐え続けることを求めますか。ふくさん、どうでしょうか。ご意見をお聞かせ下さい。他にここをロムしてる人にも問います。私はどうすればいいですか。
私はそう長くは耐えません。これで耐えてると精神的に消耗して潰れてしまうから。でも皆さんの意見をしばらく待ちます。意見があればどうぞ。
2010/01/20 URL 編集
あきつ
>決められた法は守らなくてはならない、但し
法はあくまで政治によって作られ、政治によって修正される。
と言う事です。
>これが「守らなくても良い」と解釈される理由が分かりません。
でも 修正できないように なっている憲法を どうやって 修正できるのですか?
それを知りたいのですけど・・・
特に 根拠も示さず 「失効」させるという点
明らかに99条違反です・・・
「政治的」にと言っている その点ですよ・・・
それをぜひ解説してください。
時間はいくらでもありますから
憲法99条
[憲法尊重擁護の義務]
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
英文
The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.
2010/01/20 URL 編集
まつ星
ここでもMLでも私は、今のウソ憲法の問題点、社会に与える悪影響、改善するための方法など未熟ながらも提案してきましたが、あなたはそれには一瞥たりともしない。
例えば「皇室」について、守りたいものがあるのかないのかあなたには見えない。
自分のいうことだけにいつまでもこだわって進まない。
だからあきつさんと私が同じことを言ってるという。同じこと言ってますかねえ。。。
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
あなた方は、全てをあなた方が信奉する理論で読み解き、それを絶対的に正しいものと考え、それと異なる考えを持つ人は絶対的に間違ってると考え、そこから一歩たりとも外へ出ない人達。あなた方にあなた方の信奉する理論以外を語っても、あなた方は決してそれを理解しようとはしない。理解しようとしないので、理解もまったく出来ない。それでいてわかったつもりになって何もかもを断定的に語る。そういう人達。
あなた方の理論は全て受け売り。だから自分の言葉で語れない。噛み砕いての説明はまるで出来ない。だから訴える方法は誰か権威を持ち出して受け売りを長々と書き続けるという形になる。権威がこう言ってるのだからこれが正しいんだと訴える。これが正しいのだから受け入れろとひたすら繰り返す。あなた方がやってるのはこれ。
あなた方の理論は元々が自分の考えでないのであなた方自身の手では修正が出来ない。修正出来ないので改めて考えてみるということをしない。なので、受け売りの理論に嵌ったままのあなた方と話しても有意義な議論にはならない。何とかそこから出てきてもらわねばならない。繰り返した問いはその為のもの。
問いは簡単なものだし答えも簡単なのだけど、信奉する理論に反する為にどうしても答えられない。それがあなた方。
屁理屈に嵌った○○
http://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20080414/1208145965
○○○は他者の発言内容が理解出来ない
http://d.hatena.ne.jp/sadatajp/20090423/1240421714
こんなところ。
2010/01/20 URL 編集
まつ星
あなたはあきつさんや私をサヨだと思いますか。
変なことが起こるものですね。この日本の心を広げようと同意して集まった者達が、お互いをサヨだと思うとは。でも
今は私はあなたのことをそう思っていません。保守とも思えませんが、サヨでもない。では何かというと、このウソ憲法のままに教育されたごく普通の現代日本人だということです。つまり当然のように左に近くなるのです。
例えば、天皇のこと。あなたは皇室さえも
>変わり続ける永遠の未完成
と切ってすてますか。私にとっては切って捨てることと同じ感覚です。とんでもないことなのですが、ウソ憲法によると
正しいことになるんですよね。国民の意思で天皇さえもなくせると書いてますから。
その違いなんです。
このウソ憲法を、共産革命を導くための案内人と読めるかどうか。実際今、民主党がそれをやろうとしています。ウソ憲法に則って。
国にはそれぞれ国体があって、日本では皇室、これは変えてはならないのです。これをまた日本の心ともいうし、それを重んじるのを保守という、のだと思います。
「そんなこと言ってない」
と仰ると思います。どう言えばいいのか分かりません。
中川八洋さんの本、読んでみてください。この人は、東京大学工学部航空学科宇宙工学コース卒、米留学して政治を学びそして今は、政治や憲法哲学を語っています。
日本で法を学んでいない。彼は、日本の憲法学者の9割は共産主義者だと言っています。恐ろしいことです。
あなたと「この恐怖」そして「日本の尊い皇室」
これを共有したいと心から思います。
2010/01/20 URL 編集
sadatajp
相手が誰であれですか?
相手が何をやっていようとですか?
自分に対し誹謗中傷を行ってる相手に対してまで敬語を使わねばなりませんか。 あきつさんのように敬語を使っていれば誹謗中傷してもいいのですか? 馬鹿にするのも敬語を使いつつであれば構わないのですか? 批判・非難・叱責・注意、これらも全て敬語で行わねばならないとお考えですか?
日本人は本当にそれ程に敬語を使っていたとお考えですか。
2010/01/19 URL 編集
ふく
「改めて問う。法を作るのは誰だ? 答えてみろ。」
「まずこれに答えろ。」
これが暴言だと言っています。
敬語を使うのは日本人としての最低限の礼儀です。
あきつ様
「法を守らなくても良い」
このような事はsadatajpさんも私も言っていません。
決められた法は守らなくてはならない、但し
法はあくまで政治によって作られ、政治によって修正される。
と言う事です。
これが「守らなくても良い」と解釈される理由が分かりません。
フランスの話を例に衆愚政治に走ってしまった「悪」を語って
おられますが、私はフランスと日本では、いや日本と世界では
民度が違っていると考えています。
あなたの前提は、日本国民がシナ同等だと言っているように
取れます。
「議会に絶対的権力を与えることになります」
こんな事を許す国民性なのですか?
そうだとすると、保守派はいつまでたってもマイノリティです。
2010/01/19 URL 編集
sadatajp
もしそう思うなら私sadatajpにそんな考えは間違ってると言いなさい。
このようなことを主張してる人を放っておいてはいけません。
私の主張があきつさんの書いてるようなものでないと思う人にも問います。
私はどう対処すればいいと思いますか?
助言か非難を私にして下さい。
2010/01/19 URL 編集
あきつ
・・・・・・・・・・
「社会契約」とは、ルソーが妄想する「地上の神の国」を創るための、ルソー流のレトリックである。
ルソーの「社会契約」の教理のに従って、「新しい人間からなる、新しい国」を創ろうとしたのが、1793~94年のロベスピエール(ジャコバン党)であり、1917~91年のレーニン/スターリンのソ連共産党である。
「社会契約」の契約とは、宗教的な”入信”を意味し、民法上の”契約”などとは次元を異にする。信仰告白や「入信」の意味だからルソーは、「社会契約」のことを「神聖」だというのである。
「政治体または主権者は、その存在を社会契約の神聖さからのみ引き出す」
「社会契約」で創造された新しい国家には、ルソーの「立法者」、われわれの言語では絶対独裁者が、存在する。この「立法者」は「全能の神」もしくはその代理人をイメージしている。憲法の枠外にいる以上、それは「立憲主義」を否定する。
・・・・略
要するに、ルソーの「立法者」は、ユダヤ教のモーゼやイスラム教のマホメットをイメージしている。そして、「立法者」が「社会契約」国家の頂点に立つべきだとするから、「社会契約」の「共和国」とは、政教一致した、カルト宗教団体を国家規模に拡大したものであろう。
・・・・略
このカルト宗教団体の信者が「人民」だから「人民」は、「一般意思」を体現している神の代理人で独裁者である「立法者」の絶対的指導のもとにあることになる。
これでは、「人民」には自分の身体すら自分のものではなくなる。
自由はゼロとなる。が、ルソーはそうだと主張する。「人民」は意思をもってはならぬ、と。このことを正当化すべく、ルソーは「意思」を三つに分類する。
「一般意思」 - 「つねに正しく、つねに公の利益を目指す」意思。国家のすべての構成員(信者)の(一致した)不変の意思」
「全体意思」 - 信者それぞれの個別の意思を総和したもの。「私の利益をこころがける」
「特殊意思」 - 信者それぞれの個別の意思。しかし「目の見えぬ大衆は、何が自分たちのためになるかをしりことがまれだから、自分が欲することを知らない」
・・・・
ここまで 書きました、正直 よく分かりませんが・・・ 社会契約って日本ではよいイメージで教えますね?
ほかの国では逆であると 中川氏は記しています。
いろいろ とんでもない 理論を駆使して 大衆をだましていくのですね。
これによって フランスは大混乱の歴史に突入していくのです。
2010/01/19 URL 編集
あきつ
あと 質問です。
常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ
これは 教育ニ関スル勅語 の一部です。
この勅語は 日本の心を表すものです。
では これを 否定し
大日本帝国憲法を 復活させようという人は何者でしょう?
私には 非常になぞであると 思います。
いったい何者なんでしょうね?
2010/01/19 URL 編集
sadatajp
私はサヨとのやり取りで自身に向けられる誹謗中傷には慣れています。ですので聞き流そうと思えば聞き流せますし、あしらい方も多少は心得ています。相手がサヨクであればこれで評価を落とすのはサヨクと考え、言わせるままとしておきます。ですが、今相手にしているのは日本の心を伝えると謳ってる日心会の会員です。その日心会の会員にこのようなやり方をやらせていていいのでしょうか。誰かが注意すべきなのではないのでしょうか。
日本の乱れはこのような注意をしなくなったことが原因だと私は考えております。注意すると相手から煩がられますし、感情的なやりとりになって荒れたりもするでしょう。それを厭うて、穏便に済まそうと、機嫌を取って事を収めようとしてきた事が日本の乱れの原因だと考えています。日本の社会は何もかもを穏便に済ませてきたわけではありません。悪いことはそれが誰であれ注意する、嫌われても揉める事になったとしても言うべきことは言う、それで自分が損をすることになっても言うということをやってきたのです。これをやれば確かに揉めるのです。しかしそこにはまた別に仲裁に入る人がいて、それが複数いて、状況に合わせた収め方をして結果としての和を作ってきたのです。今はそれが全然無い。穏便に穏便に。そればかり。私はこのような姿勢は「日本の心」ではないと考えてます。ふくさん、これについてご意見をお聞かせ下さい。
----------------
ついでにこれも書いておきます。あきつさんへ答える際の参考にして下さい。
『「従いつつも反対意見を持ち異議を唱え、反対意見を持ちつつも従ってるなら良しとする」
これは現実です。
決まりに従わず決まりとは違う事をやりたいなら決まりを変えてそのやりたい事が出来るようにする。やりたい事をするのは決まりを変えた後。決まりに従わずやらずに済ませたいなら、やらなくてもいいように決まりを変える。決まりが変わるまではやる。やらずに済ますのは決まりを変えた後。これが今現在の社会の基本的な決まりです。社会のルールです。 』
某所での私のコメント。「多数派の専制」への反論の一部。相手はサヨ。
2010/01/19 URL 編集
まつ星
私などなんら法律を学んだってわけでもありませんが、言わせて下さい。
この論争がここまで格調高く発展するとは思いませんでした。とくにあきつさんの奮闘ぶりには関心します。
法は今いる人が、その時の政治がつくる。そう言われてなんとも思わない人が多いのだと思います。そういうふうに意図的に教育(洗脳)されてきたのです。
民主党がしようとしていること、それなんですよね。この洗脳のうえに乗っかってやろうとしているんです。でもそれはおかしい。本能的に思うのじゃありませんか。その本能はどこからきているのでしょうか。
これからもどうぞお続けください。楽しみにしております。
2010/01/19 URL 編集
あきつ
・・・・・・・・・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshimizushrine/59413334.html
第4回『けんむの会』 岡山大会 傑作(0)
第4回『新無効論(國體論と主権論)公開講座』 岡山大会
時は疾風にあり、今まさに錦の御旗を掲げて「保守本流」が動く !
『疾風に勁草を知る まほろまとの國』
ーーー我は我 人は人にて よく候ーー(熊澤 蕃山)
和気清麻呂・熊澤蕃山・山田方谷が小沢を斬る !
「我が国は国難を天皇皇后両陛下のもとで結束して克服してきた美しく強い国である」
日 時 2月28日(日)
開場12:30
開会13:00
閉会16;30
納会(16:45~18:30)懇親会(気楽なパーテー)
場 所
岡山県備前市閑谷784
『岡山県青少年教育センター閑谷学校(しずたに)』
2階視聴覚室(電話0869-67-1427)
◎ 御来賓挨拶
来賓挨拶(日本真正保守の旗頭)
平沼 赳夫先生
西村 真悟先生
三宅 博先生
◎ 基調講演「日本の自立再生への道」
南出喜久治先生
(南出喜久治先生のプロフィール)
◎ 質疑応答
◎参加費用 2000円
◎納会参加費は、3000円
◎主催
「錦の御旗のけんむの会」
参加申し込み 吉水神社 宮司 佐藤素心まで
TEL 0746-32-3024
けんむの会は「勁草集団」なのです。
『 疾風に勁草を知る 』
中国の後漢書の中に書かれている言葉。戦況が不利で、負け戦になり、嵐が吹き始め・・・激しい風
(疾風)に吹かれると弱い草は皆折れてしまう。
そんな中ではじめて、本当に強い草(勁草)の存在を知ることが出来ることから困難や試練に出会っ
て、はじめて人の節操が堅固であるかどうかが分かる。
今、日本は疾風の中にいます。
大変な時にこそ、辛いときにこそ、勁草であるべきです。
初めてその人の意志の強さや人間としての真価がわかるということです。
『まほらまとの国』
大和言の葉
「ま」・・・美しい
「ほ」・・・秀でる
「ら」・・・所を表す
「まと」・・的、目標とか目的・・を目指す
日本の国は「美しくすぐれた平和で豊かで住みやすい国を目指しています
『神皇正統記』(北畠親房)
大日本は神の国なり
天祖始めて基を開き
日の神長く統を傳へ給ふ
我が国のみ此事有り
異朝には其の類なし
此故に神の国と云ふなり
(詠み・・・素読)
オホヤマトハ カミノクニナリ
アマツミオヤ ハジメテ モトヲヒラキ
ヒノカミナガク トウヲツタへ タマフ
ワガクニノミコノコトアリ
イテウニハソノタグヒナシ
コノユエニカミノクニトイフナリ
三宅博メールマガジンはリンクフリー、転載フリーです。
平沼グループ 三宅博 http://m-hiroshi.com/
2010/01/19 URL 編集
あきつ
おはようございます。
ここは ML の延長みたいなことになっていますので
今までのいきさつから 話していることもあります。
(日心会)ML から あなたの発言を引用してきてもいいですか?
(その方がわかりやすい。)
2010/01/19 URL 編集
あきつ
あなたのほうが わかりやすい。
sadatajp氏の理論が正しいということですので
お尋ねします。
■議員は法を無視していいのですか?■
議員は憲法に従わなくてもいい
これが彼のいう 政治だです。
私が聞きたいポイントはここです。
sadatajp氏のすべての根源はここですから。
>法律に詳しくない人には理解出来ないでしょう?じゃなくて、もっと一般的に分かりやすいように語ってもらえませんか?
法律は守らなければなりません
これで すむのですが sadatajp氏は、こねくり回すのでわけがわからなくなるのです。
なんで 法律を守らなくていい ということを 正当化するのにあれだけ引っ張り出してくるのでしょうね
あなたは、 よくわかるというので 彼の思考の分析をしていただけませんか?
私には理解できません。
私が大切にしたいのは
■常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ
この教育勅語の精神です。
簡単なことを やややこしく 屁理屈をこねて
わかりにくくしているのは 誰でしょう。
見ていて面白いですね。
2010/01/19 URL 編集
あきつ
いろいろ いろいろとこね回して わからなくしないでくださいね
聞きたいのは
■ 議員は法を無視していいのか■
それだけです。
あなたは、いろいろわけのわからないことを述べて正当化されていますが。
法を無視していい理由 は法は人が作ったからだと したいのでしょ
法を無視していいかどうか をはっきり述べてください!!
2010/01/19 URL 編集
ふく
私はあなたの論理の方がまだ正しいと感じています。
但し、これ以上暴言が続くようなら、あなたを擁護する訳には行きません。
あきつさんの言葉尻を掴まえて非難しなくても良いじゃないですか、もっとスマートに行きましょう。
古血継人さん
勘違いしませんよ(笑
きっとあなたと飲むお酒は美味しい。
あきつさん
実はあなたの言う事も一理あると思ってるんです。
でも、あなたは「法律に詳しい人」だけに通じる理屈で通そうとしている。
普通の人に取っては煙に巻かれて、何だか分からないうちに納得させられそうな・・・本当に理解していないのに。
法律に詳しくない人には理解出来ないでしょう?じゃなくて、もっと一般的に分かりやすいように語ってもらえませんか?
2010/01/19 URL 編集
sadatajp
故に私が法律において最も重視するのが改正のし易さ。神ならぬ人間がいきなり最高のモノが作れるわけがない。その意味でも後から修正出来るようにしておかねばならない。私はそう考えております。
ところが新無効論は、帝国憲法を神格化と呼べる程に絶対的なものとして扱っています。現憲法も一度も改正されていませんが、帝国憲法も同じで一度も改正されていないのです。そんな帝国憲法を新無効論は絶対的なものとして扱い、改正が不可能となるような理屈を捏ねています。「政治は法律を作るのではありません。 法によって 法律を作るのです。 」 こんな考え方をしてたのでは改正は出来ません。試行錯誤出来ない。より良く変わっていけない。これは日本的な考え方ではありません。絶対正義の原理主義的な考え方です。私はこのような考え方が広まることを危惧します。
日本は多神教の国で、たいていのモノは受け入れます。受け入れ、取り込み、自分のモノにします。ただし、違うものを許さない一神教的なものだけは取り込まずに来ました。これを取り込んだら多神教の国故の日本の良さは失われます。日本が日本である為に、原理主義を取り込んではなりません。
2010/01/18 URL 編集
sadatajp
あきつさん、あなたの言う法は誰が作った法なのか答えろ。
2010/01/18 URL 編集
あきつ
ここに、バークの「時効」の哲学が憲法の原理として重視されなければならない理由がある。「時効」(prescription)とは、幾世紀にわたって今に現存する古来からの伝統的制度に対する改革は「時効」であるからしたはならない、という意味の「時効」である。君主制/貴族制/国教会制は、英国憲法の基本政体として自生的に、かつ今を過去につなぐ連続性において発展してきたものである。が故に、改革や変革の手を加えることは、修理し保守することを除き、厳格に阻止されるべきである。このような思想が、バークの「時効の哲学」である。バークは言う。
「英国憲法は時効の憲法である。その唯一の権威は、それが時代を超えて長年にわたって継続してきた、という点に尽きる」
日本の天皇の制度も、「時効の原理」において、変革の禁止された英国の君主制と同様に、「時効」である。が故に、いかに保守するかを論じてもよいが、改革はむろんその改廃の論議は禁止されていると考えねばならない。日本の天皇はまさしく「時効の国体」だからである。
バークの「時効の憲法」論とは、等々の英国の君主制がいつ確立したのか、上院がいつ創設されたのか、司法制度はいつ完成したのか、等々の歴史的論争の結論の出る見通しがない、という事実を尊重すると言い換えてもよいだろう。誰かが創ったのでもなく、ある理論に依拠したのでもない、という事実こそ、憲法(国体)としての最高の正統性の根拠だというのである。日本の天皇について言えば、その古代の系譜が歴史学的・考古学的に必ずしも完全に実証されておらず、不明の部分が残っている事実こそが、国柄(国体)としての正統性が不動に確立したことと理解されるべきである。
「英国政府のような時効的存在は、絶対に、ある特定の立法者が制定したものでもないし、既存の理論に基づいてつくられたものでもない」
このような、「時効の国体」論の背後にあるものは、祖先の叡智に対する無限の尊敬と謙虚な畏れである。幾世代、幾十世代にもわたって祖先の叡智の蓄積の堆積の上に建築された統治機構という偉大なる建物が正しくないはずがない、という信念が土台になっている。
・・・・以上 正統の憲法 バークの哲学 中川八洋 83Pより
祖先を敬うことが原点になっていると思います。
これこそ 保守思想です。
自分でなんでもつくる ・・・
これは国民主権 いわゆる マルクス・レーニンへとつながる思想です。
注意しないといけません。
ある話で 国民投票には 先祖も投票権があるはずだ ということを聴いたことがあります。
先祖は如何にに考えるのであろうか?
保守は 先祖と 子孫に対して 責任を持たなければなりません。
今だけよければいい それは 保守の考えではない
そう思います。
2010/01/18 URL 編集
あきつ
あなたは すばらしい方ですね。
一緒にどんどん考えまししょう
時間は いくらでもありますからね
あなたが 書けば どんどん 広がりますので感謝しています。
さあ、国体は 誰が作ったのでしょうね。
私も知りたいです。
私たちの祖先が積み重ねてきた歴史であると思います。
あなたは 国体を作ったのは誰だと思いますか?
すごいロマンですね。
さて 国体って一体どうして生まれたのでしょうね。
伝統って どうやってできたのでしょうね。
それがわからないから 最高の正統性の根拠だとするのが、英国のE・バークの「時効の原理」です。
別項にそれを引用します
2010/01/18 URL 編集
sadatajp
問いは誰が作った法なのかだ。
あなたの言う法は誰が作った法なんだ?
これに答えろ。
あなたは癒合の悪い部分を誤魔化してる。過去の叡智から見つけただけでは法は出来ない。誰かがそれを法にしないと法にはならない。法があるのであれば法を作った者は必ずいる。考えて答えてみろ。
あなたの言う法は誰が作った法なんだ?
2010/01/18 URL 編集
あきつ
大日本帝国憲法は
明治の伊藤博文などの 元勲が 日本の歴史伝統から探し出して作られたもので つまり
英国流の考えでは 憲法は作るものではない 過去の叡智から見つけ出すものとなります。
これは、ルソーの考えと180度違う考え方ですね。
ルソーは頭で作る 理性で憲法を作るといいます
おわかりになりますか?
あなたはルソー流の作るをいっているのです。
大日本帝国は 今までの勅語など から作られています。
つまり 伝統を もとに 先人はどうしたのであるか?
それを考えながら まとめていったのですよ。
sadatajpさま あなたは 本当に 保守ですか?
あなたは 国民主嫌の考え方 人が何でも作る
今の人間が第一である
過去など関係ない
そのような考えに 陥っていませんか 心配いたします。
sadatajpさま
あなたには 感謝します。
いろいろ考えさせていただいています。
正直うっとうしいとは思いますが。
あなたの目的がなにかは ML でかかれていましたけど
しかし あなたの無効論の面白さを発見できましたし、これは すごい収穫です。
これによって 失効論を攻撃できますからね。
私は すごく 勉強させていただきましたよ。
気に食わないのでしたら どう呼べばいいのでしょう?
お示しください、私の感性の会えば使わせていただきます。
法とは 国体なのですよ。
いままである 伝統、文化 日本の本能 といっていいのでしょうか。
さて 私の質問にもお答えくださいね
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
● 政治は 法に基づかないでいいというのでしょうか?
それが知りたいと思います。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
そっか・・・これでは 混乱しますね
議会は 憲法を守らなくていいかということに変えましょう
失礼しました。
2010/01/18 URL 編集
sadatajp
あきつさん、あなたの言う法は誰が作った法なんだ?
まずこれに答えろ。
2010/01/18 URL 編集
あきつ
米国憲法の起草関係者が賢明な慎慮を尽くした一つは、「議会の専制」をいかに抑制するかの問題であった。この点で米国は、特段に称賛されるべきである。なぜなら、「議会の専制」を制限することこそ正しい憲法の機能だからである。米国で「立憲主義」といえば、一般にこの「議会の専制」を制限することを指している。
フランス革命がいかなる暴君政治より残虐な政治となったのは、議会に絶対権力を与えたからである。ロベスピエール独裁下でのギロチンによる大量殺戮は、その一院制議会「国民公会」が「国権の最高機関」であったことから発生した。立法(議会)は、二院制によって自ら「権力の分立」をしなければならない。また、行政や司法との権力の相互チェックという、モンテスキュー的「三権分立」は、この「議会の専制」防止への有効な方法の一つである。「国会は国権の最高機関」と定める日本国憲法代四十一条は、フランス革命憲法の系譜にあって、米国憲法の叡智に学んではいない。
★ 正統の憲法 バークの哲学 中川八洋 (中公叢書)P20より
・・ 憲法とは何かの参考になればと思います。
2010/01/18 URL 編集
sadatajp
>政治は法律を作るのではありません。
>法によって 法律を作るのです。
某所でのあなたのコメントだ。私はこれにレスを返した。
「じゃあ法を作るのは誰だ?」と。
「大日本帝国憲法はどんな法から作られたんだ?」と。
答えが未だない。答えろ。
法律は人が作る。あなたはこんな簡単なことが理解出来ていない。法律家の理屈で作られた新無効論に嵌った為に、こんな簡単なことがわからなくなってしまってる。こんな簡単なことが受け入れられなくなっている。そんなあなたに何を言っても無駄。まずはここから。
改めて問う。法を作るのは誰だ? 答えてみろ。
それと、いい加減「さま」をつけるのは止めろ。あなたが私に対する敬意など欠片も持っていないことは明らか。それで「さま」をつけるのは嫌味にしかならない。言葉だけ取り繕っても丁寧な物言いとはならないし、そう受け取ってももらえない。「慇懃無礼」という言葉は知っているか? 知らないなら調べろ。知っててやってるならそのままで結構。こちらもそれ相応の態度を取らせてもらう。
2010/01/18 URL 編集
あきつ
あなたの 折角ですから あなたの 究極の無効論(失効論)について書いてみます。
● 失効理由
むちゃくちゃな憲法だから (こんなもんでしたね?)
■ 成立を認めておいて 言いがかりに過ぎない
だったら 成立を否定すべき
なんか
▲ ウリを助けるニダ
仕方ない 併合したげる
・・・ 終戦
▲ 日帝はひどいことしたニダ
ちょっとちがうが こんな感じがします。
認めておいて 否定するのは 違和感を感じ得ない
最初から 「無効」であるべきです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんな理由で サヨクが納得するとは思えませんけど・・
議員を多人数集めて
数の暴力(国民主権) で 失効させます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
さて 何が起こるか
日本国憲法と大日本帝国憲法がすべて失効します。
ですからその時点で 法律すべてが 正統性を失うのです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
建前上 日本国憲法は、大日本帝国憲法を「失効」させて新たに作ったわけではありません。
全面改正で作ったことになっています。
sadatajp さま は、 「改正」を否定されていませんので、結果として 大日本帝国憲法と 日本国憲法を一体としてしまっています。
今の日本国憲法は 本来 大日本帝国憲法の昭和二十一年改正 と有効論者は呼ぶべきですね。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
さて sadatajp さま はどうやって 大日本憲法を復元するのでしょうか?
非常に興味があります。
自分で 無効にしてしまっているので どんなテクニックを駆使するのでしょう・・・
どうせ 政治だ でお済ませになるのでしょうけど
ぜひ お教えください
2010/01/18 URL 編集
かぐやひめ
「憲法改正の条文はあるみたいだけど、いざ現実にやるとなると”主権者アメリカ様”の意図に合わないことなんか、そもそもできるはずはない。戦争に負けたということは、そういうこと」というのが、大方の日本人の感覚だと思います。
勝てば官軍
その絶望感が、よけい専門的な法律用語解釈や、言葉ではなく、現実を!という叫びの交錯を呼んだと見えます。
ふくさんではありませんが、両人とも最終的な保守の思いは同じだと感じます。
ふくさんの指摘どおりsadatajp さんの言葉づかいが、誤解を招き「工作員疑惑」をもたれたのでしょうかね・・・
お気の毒です。
自由な言論の場が、少数意見圧殺になるのはいけません。
「自由と平等」という相矛盾する姿勢は、理想に反して、往々にして「多数の横暴」に行きつくことはフランス革命の史実が示していると思うのです。
自由と平等と博愛・・・これは、ユダヤが世界を分割統治するために巧妙に仕組んだ罠であることを、しっかり頭においてほしいのです。
対極にあるのが「秩序と序列」だと私は考えています。
正しい秩序と厳格な序列のない世界では、無法がまかり通る。
2010/01/18 URL 編集
古血継人
現実だから正しいと認めろ、と、そのようには受け取ってはいません。
どこで、そのように取られたのか。
僕が、彼に言われたのは「おかしな現実も受け入れましょう」ですよ?
現実なのだから、受け入れるしかないが、その現実を産み出す根本的になるものが、おかしいからおかしいと言ったのです。
すみません。でも、僕は、同じ保守でも、言うべき事は言いますよ。
ですから、日本の行く末に同じ考えをお持ちの、ふくさんに、ご指摘を頂いた事が嬉しいです。
ありがとうございます。勉強になりました。
ねずきち様、色々ありがとうございました。
以前に申し上げましたように、僕は、僕の「地」から、この国の防衛と、近隣、及び子孫への啓蒙に集中せねばならないのかもしれません。
ふくさん、勘違いなしですよ(^_^;
誰になに言われても、僕は・・じいちゃんの孫でよかったなぁ~(笑)
皇紀2670年を迎えた日本、ありがとう。
この意味を、どれだけ伝えられるかは分かりませんが、僕なりに、我が子は勿論、伝えられるべき人間には伝え通す志は揺るぎません。
最期に言わせてよ。
ふざけんじゃねえよ!なんだこの日本!!!
なんだ、この政治音痴なノンポリばっか!!
ねずきちさん、すみません。、もう涙ぼろぼろなんですよ。
なんなんですかね?いったい。
ありがとうございました。
2010/01/17 URL 編集
sadatajp
見てないなら別にいいですがね。見てないものには口だせないでしょうから。でも見てるなら、言うべきことがると思いますよ、私は。
2010/01/17 URL 編集
sadatajp
>政治も法により運用されています。
インド洋での給油活動の根拠となる法律は新テロ特措法です。この法律を基に海上自衛隊はインド洋での給油活動をやったわけです。これだけを見れば、「政治が法により運用されています。」となりもするでしょう。
しかし、この新テロ特措法は政治によって作られた法律です。政治によって作られる以前は無かった法律が、政治によって作られたのです。そして、その法律に基いてインド洋での給油活動をやったのです。新テロ特措法以外の法律も同じです。どの法律も政治によって作られてるのです。政治が主で法律は従です。
>法を無視して行う政治は許されざるものです。
無視してはいけませんが、作ったり作り変えたり破棄したりは出来ます。この法律作成(改正・廃棄含む)の作業こそが政治の一番の仕事です。国会は立法府と呼ばれます。法を作るところだから立法府です。政治家と呼ばれる国会議員が集う国会です。
>私たちは、法に基づいてやることを目指しております。
私はどのような法が良いかを考えたいと思ってます。
あきつさん、あなたの話の中には政治に該当するものがない。今のあなたの思考は狭い。普通の人にすら見える政治が見えない程に狭い。上記は決して難しい話ではない。私がこれまで書いてきたことも、誰でも理解出来る程度の簡単な話。ところがあなたにはそれがわからない。新無効論に嵌ってそれ以外が見えなくなってる故にわからない。全てを新無効論の理論に当て嵌めて理解しようとする故に、普通ならわかるはずのことまでわからなくなってる。
私はあなたの見えない政治の話をしている。今のあなたに理解出来る話ではない。新無効論の理論を一旦脇に置いて現実の政治に目を向けることを勧める。今のあなたは人並以下だ。
2010/01/17 URL 編集
あきつ
>大日本帝国憲法がいまだに生きているというのと、大日本
帝国憲法を復活させたいというのは、最終的な決着を同じ
所に持っていきたいという点で、思想は同じと考えて下さい。
sadatajp氏の案では 絶対にできません。
継続性を 断ち切った時点で 終わりです。
これ 理解できますでしょうか・・・・
憲法とか 法の 正統性の理解をされていないとわからないかもしれませんが・・・
難しい話でごめんなさい。
2010/01/17 URL 編集
あきつ
あなたの憲法改正法を私の理解でまとめますね。
① 占領憲法で選ばれた議員により
占領憲法の経過措置の立法
② 占領意憲法で選ばれた議員により
占領憲法の失効
★結局 占領憲法を作ったこと自体の無効はないわけですね。
同時に復活するのですか?
経過措置中の法律は 大日本帝国憲法に違反するのがほとんどでしょう ・・ そんなものは無効ですよ。
●まとめてみてわかったのは 現占領憲法の権威(議員)を使って 政治的(国民主権)で憲法をぐたぐたいじくる。
結局 国民主権=暴力的にやるわけではないですか
現憲法の血を引く変な憲法になりますね。
あと ご存知でしょうが
皇室典範を復活させないと本当に憲法を復活させたことにはなりません。 あまり興味はないようですけど・・・
大日本帝国憲法と 皇室典範は対になっています。
憲法では皇室典範の復活はできません。
お互いに干渉できない仕組みです。
2010/01/17 URL 編集
あきつ
はじめまして
>「講和」って一定の約束を取り交わして仲直りしましょう、
と言う事ですよね。
>仲直りするのに「権利」が必要なんですか?講和権?
これに違和感を感じるのが二つ目です。
あまり憲法とか法律に sadatajpさまと同様詳しくない方と推定いたします。
この考え方の、誤りは 国のことを個人に置き換えていることです。
講和条約は、仲直りしようというものではなく 単に戦争を終結させるものです。
講和権は、権利ではありません 「権限」です。
国は、法に基づいて 戦争を行います。
個人が勝手にやるわけではないのです。
ですから 誰がその権限を有するか決めておかないといけません。
また、講和も勝手にするわけにはいきません、議会、閣議で討論して 一番よい状況で講和するのが理想です。
それが、国家です。
ですから講和権が誰が責任を持って最後に承認するか そういうことです。
以上より 交戦権がそれぞれなければいけないという理由がお分かりかと思います。
もっとも、sadatajpさまのように 政治で法律によらずなんでもできるとされますと この回答は無効とされますけど。
>そもそもが法的に解決出来ないから戦争が始まるのであって、交戦権とか講和権とか法に基づいた権利の話が出てくるのはおかしいですよ。
>殴りあった後に、負けた方が仕方なしにルールを飲む。
暴力的な決着の付け方です。
戦争は暴力ではありません。
(大東亜戦争ではむちゃくちゃされましたが)
条約に基づいて行われる 正当な行為なのです。
ご存じないでしょうが。
ハーグ陸戦条約 ほか というのがあります。
大日本帝国憲法により締結されております。
一応 ルールに基づいて 行われるものです。
それを否定されるのなら
暴力を肯定し 条約など 国際条約を否定するわけですね。
変な話ですが 合法的なのです。
・・・・・・・・・・・・・・・
先の個人にたとえられる話 ですが
サヨクがよく使う手ですね。
よくわからない人ならば すぐ引っかかってしまいます。
2010/01/17 URL 編集
あきつ
ごめんなさい
誤らなければなりませんね。
私は あなたが 法を知っているものとばかり思っていました。
ですから 工作員かな と勘違いしていました。
>「効力論では 正当性がなければ 無効なのです。」のようなあなた方独自の意味では使ってません。
憲法など 判断するには 法理学の知識が必要です。
政治も法により運用されています。
法を無視して行う政治は許されざるものです。
効力論は 憲法判断には必須であると思います。
私たちは、法に基づいてやることを目指しております。
● 政治は 法に基づかないでいいというのでしょうか?
それが知りたいと思います。
2010/01/17 URL 編集
ふく
どーすんの、これ?
を、これはいかが致しますか?にした方が良いでしょうね(笑)
古血継人様
他ブログでもお見かけする尊敬する論客に反論するのは
気が引けるのですが・・・
現実だから認めろと言うのは、現実だから正しい、と言ってる
のとは違いますよ。
あきつ様
色々な議論はあるでしょうけれども、恐らくsadatajp様と私が
違和感を感じているのは・・・
”「交戦権」というのは「宣戦布告権」と「講和権」を含みます”
というこの1文だけです。
大日本帝国憲法がいまだに生きているというのと、大日本
帝国憲法を復活させたいというのは、最終的な決着を同じ
所に持っていきたいという点で、思想は同じと考えて下さい。
あなたとねずきちさんの論旨全てを否定するつもりは無いのです。
本題に入りましょう。
先ず簡単に説明します。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
ここからどうやって交戦権の放棄という用語に読み替えるのか
分からないのが一つ。
そこから何故か「宣戦布告権」と「講和権」を含みますと来て、
講和権も放棄しているとなるのが分からない。
「講和」って一定の約束を取り交わして仲直りしましょう、
と言う事ですよね。
仲直りするのに「権利」が必要なんですか?講和権?
これに違和感を感じるのが二つ目です。
この2点に明確に回答して頂ければよく分かると思います。
2010/01/17 URL 編集
sadatajp
根拠は前に書いたよ。読まなかったのか?
>次に 失効させたら 憲法なくなりますけど どうされますか?
私が前に書いたこと読んでないのか?
2010/01/16 URL 編集
sadatajp
>法律の話に 一般の定義を持ち出すほうがどうかしていると思うのですが間違えでしょうか?
これは政治の話です。世間一般に通用する定義で話しなさい。
>「日本国憲法」という名前の 講和条約とみなします。
本当にこんなことをやっていいと思ってる?
こんなもんが通るなら何でも有りになるよ。
そして言葉は意思疎通を図る道具として機能しなくなる。
2010/01/16 URL 編集
あきつ
占領憲法を 失効させる根拠はないと思いますがいかがでしたか。
もっとも現占領憲法の国民主権(ルソー・・マルクス・レーニン・・スターリン)を使えば 主権によってなんでもOKですが。
それで フランスで えらいめにあいましたけどね。
まあ それなら できるであろうとは思いますが。
次に 失効させたら 憲法なくなりますけど どうされますか?
2010/01/16 URL 編集
あきつ
「法に基づかない力は暴力」はあきつさんの側の理屈です。私のではありません。「力が正義だ」も私は言ってません。
でも 無理やり決められた憲法は 有効なのでしょう。
効力論の定義でお話ししております。
それに なんの法的根拠もなく 政治で 無効にするわけでしょ それを暴力といわずなんと言うのでしょう。
効力論は 法学の理論です。
法律の話に 一般の定義を持ち出すほうがどうかしていると思うのですが間違えでしょうか?
>これは98条も99条も有効だってことだよね。98条には「この憲法は」、99条には「この憲法を」と書いてあります。どーすんの、これ?
「日本国憲法」という名前の 講和条約とみなします。
根拠は、大日本帝国憲法 76条によります。
第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
●ねずきちさまの記事のとおり 大日本帝国憲法は生きています。
憲法同士 両立できませんので 講和条約として有効とみなすわけです。
2010/01/16 URL 編集
sadatajp
良し悪しや責任の所在はまた別の話。分析した後の評価の話。
2010/01/16 URL 編集
古血継人
現実が理論に合致しないのは、おかしな現実を現実として認めきり、認証しているからです。
おかしな事が現実だから認めろ、殺されたのは殺されたのだから現実だから認めろ、と、言っているに等しい。
鍵をかけ忘れた、通帳を盗まれ現金を引き出された。
鍵をかけ忘れたのも現実だが、家宅侵入して窃盗したのも現実。
どちらが、日本では問われる責なのか。
それを、後者肯定的なのが彼ではないのだろうか?
2010/01/15 URL 編集
sadatajp
これは98条も99条も有効だってことだよね。98条には「この憲法は」、99条には「この憲法を」と書いてあります。どーすんの、これ?
-----------------
ふくさん>
少し砕けた口調にした方が言葉のキツさが弱まっていいのではないかと思うのですが、どうでしょう?
2010/01/15 URL 編集
sadatajp
「法に基づかない力は暴力」はあきつさんの側の理屈です。私のではありません。「力が正義だ」も私は言ってません。
私とあなたの「有効」「無効」が違うのはその通り。私は「有効」を〔効き目がある〕という国語辞典の意味で使ってます。「効力論では 正当性がなければ 無効なのです。」のようなあなた方独自の意味では使ってません。
言葉の意味は世間一般で使われてる意味で使わねければなりません。『効力論では』などという但し書きがないと通じない意味では使わないで下さい。そして、私が書く国語辞典の意味での〈有効〉を、あなた方独自の意味の《有効》で読み取るのは止めてください。あなたはこの読み替えをやってる為に私が書いてることが読み取れないのです。改めて言います。私は言葉を国語辞典の意味で使ってます。そのつもりで読んで下さい。
「この主権= God(主)の絶対的権利です。 」
これもあなた方独自の定義です。言葉の意味は世間一般で使われてる意味で使って下さい。勝手な意味づけしないで下さい。
「・・・それが「国民主権」的考えです。 」これもこれもあなた方独自の解釈であり意味づけです。「国民主権」はあなたが書いてるようなものはありません。
新無効論(真性護憲論)は、『有効=正統』をスタートラインとして理論展開しています。この『有効=正統』がまず間違いです。これは是権一般で使われてる意味ではありません。あなた方独自の意味です。言葉において独自の意味というのは間違った使い方ということです。言葉の意味は決め事です。考えてわかるものではありません。調べて下さい。調べて、世間一般で使われてる意味で使って下さい。そして、言葉の意味から直していって下さい、世間一般で使われてる意味に合わせる方向で。
2010/01/15 URL 編集
あきつ
保守系の方も「国民主権」があるから 参政権は反対だとか言っている方がいますが・・
この主権= God(主)の絶対的権利です。
ですから 日本に合うわけがありません。
主権が与えられた人間はどう考えるでしょうか? (実際はまやかしです)
今の自分が絶対に正しい!!
先祖伝統など関係ないというものです。
憲法なんか 勝手に作ればいい。
どんどん変えたらいい
それが「国民主権」的考えです。
正統の憲法では、どのように処理したのでしょう。
はっきり言いまして まともな憲法ならこんなものは入れません!!
・・・・・・・・・・・・・
大日本帝国憲法で「国民主権」を排除したのは、天皇の大権と齟齬をきたすことによる危惧からです。
英国憲法でも、国体である君主制や国民の国王への尊敬やその王位継承を絶対的に堅持するここと両立しないがゆえに排除しました。
ただ、英国憲法も 米国憲法も 大衆・民衆に対する不信から発しています。
デモクラシーによって生じる「多数者による専制」を危惧したもので これが「国民主権」排除の第一の理由です。
・・
「国民主権」は 簡単に体制をひっくり返す 恐ろしい考えです。
よく言われる 例では ドイツの「ワイマール憲法」、 皇帝を廃して作られた 民主的な憲法だといわれていますが、国民主権であるがゆえに ナチスドイツを生みました。
本家フランスでも このおかげで国民が大変な目にあいました。
憲法を無視して 勝手に暴力で変更してしまうわけですから・・・
革命以降 200年の間に 20近くも憲法が出来
「制限君主制 → 共和制 → 独裁者制」
このサイクルを2回も繰り返しました。
結局 いくら憲法を作っても もともとの革命が正統でないため 正統ではないからです。
正統な憲法でないと誰も守りません。
多くの国民を虐殺しまくったフランスの暴走が終わるのが 1871年プロイセン王国に敗れたことによります。 大国フランスの没落を認識したんです。
そして、初めて慎重に起草した憲法を制定しました。
1875年の第三共和国憲法で、フランスでは異例な1940年のドイツ侵攻まで65年間も安定的に存続しました。
第三共和国憲法は、王政への復古を前提としたこと、「人権」「国民主権」という革命の教理を排除したこと、一種の議院内閣制であった、などにおいて英国型憲法への回帰でした。
(参考: 正統の憲法 バークの哲学 中川八洋著)
これらにより、日本に共産主義革命をもたらそうとする 恐ろしい 憲法であることが実証されるでしょう。
何で日本が持っているか言うと 国体の本能が生きているからです。
また 大日本帝国憲法も生きています。
日本人が日本の心を失わない限り 大丈夫なのですが・・・
非常に危ない状況であるのは確かです。
はやく しないといけません。
あきつ拝
2010/01/15 URL 編集
あきつ
暴力崇拝(法に基づかない力は暴力)
力こそすべて 力があるものは、法など無視すればよい。
それが現実である!!
現憲法は有効 機能しているから
制定過程も有効である
力が正義だ
sadatajp理論 と 効力論 の「有効」「無効」はかなり違う。
ということだと認識しました。
>『無理やり押し付けられた、どうしようもなく駄目な、正当性全然ない出鱈目なウソ憲法』として認めろといってるのですよ、私は。こんな憲法だから無効に出来るんだとも。ちゃんと読んでよね。
効力論では 正当性がなければ 無効なのです。
それは正しく 認めるのは 「有効」
ですから あなたの論理は 矛盾しているとわれわれは思うのですが。 sadatajp理論に基づくので仕方ないのでしょうかね
どう読んでも おかしいのですよ
2つの理論をごちゃごちゃにしてますね。
>98条も99条も無効にすればいい。でもって教育勅語そのまま復活させればいい。現憲法が無効だって奴が現憲法の条文を根拠に持ち出すな。
あなたが 「有効」だといっているから いやだけど 出さなければならないのですよ。
「有効論」の土台にたたないと話にならないので 立っているだけです
別に われわれは 真正護憲論に立っていますので 現憲法は講和条約とみなし それとして有効ですから 問題はありません。
2010/01/15 URL 編集
ふく
孤立無援で一人大騒ぎしているように見えますが、
私はsadatajpさんの論点が正しいと感じています。
但しあなたは口が悪い(笑
もう少し冷静に議論を進めましょう。
そもそもが法的に解決出来ないから戦争が始まるのであって、交戦権とか講和権とか法に基づいた権利の話が出てくるのはおかしいですよ。
殴りあった後に、負けた方が仕方なしにルールを飲む。
暴力的な決着の付け方です。
その点において現憲法が有効であると言うsadatajpさんの論理は正しいです。
で、それを前提として日本も国力が付いてきた事ですし、そろそろ現憲法を無効にして、自前の大日本帝国憲法同様のものを策定しましょう、と言う事ですよね。
2010/01/15 URL 編集
sadatajp
---------------------
>現憲法上に 法的に 現憲法を無効にはできません。
>98条-1にて 勅語を失効されていますので 同じものを作ることは不可能です。
98条も99条も無効にすればいい。でもって教育勅語そのまま復活させればいい。現憲法が無効だって奴が現憲法の条文を根拠に持ち出すな。
>現憲法が 正統であると認識する 「有効論者」がなにゆえ 現憲法を失効させるか 非常に疑問ですね。
『無理やり押し付けられた、どうしようもなく駄目な、正当性全然ない出鱈目なウソ憲法』として認めろといってるのですよ、私は。こんな憲法だから無効に出来るんだとも。ちゃんと読んでよね。
2010/01/14 URL 編集
あきつ
私の理解不足で 失礼しました
あなたは 有効論者のなかで「失効論」なのですね
「無効論者」と勘違いしておりました 本当に失礼しました。
現憲法上に 法的に 現憲法を無効にはできません。 けど どうするのですか?
そんな根拠は存在しませんし 逆に・・・
憲法99条
{憲法尊重擁護の義務]
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
>帝国憲法を復活させるまでは帝国憲法に反してようと違憲でも違法でもありません。
現憲法を有効と認めた以上 大日本帝国憲法との正統性はたたれます。
それに 98条-1にて 勅語を失効されていますので 同じものを作ることは不可能です。
いずれにせよ 大日本帝国憲法もどきを作るわけでしょうか?
現憲法が 正統であると認識する 「有効論者」がなにゆえ 現憲法を失効させるか 非常に疑問ですね。
効力論とはこのような考えです。
sadatajp理論に関して Dandy氏がコメントで指摘していますね。
http://dandyroads2.blog95.fc2.com/blog-entry-238.html#comment491
2010/01/14 URL 編集
sadatajp
その為の法律を作るのです。
国会は立法府で、法律を作るところです。そこで作ればいいのです。
>一時的に「有効」にするとおっしゃっても
>大日本帝国憲法に反するものは、認められないわけです。
一時的に認める法律を作ればいいだけです。
というか、私は今現在帝国憲法が有効になってるという考えは取ってませんので、大日本帝国憲法に反するからどうこうなんて考えてません。帝国憲法を復活させるまでは帝国憲法に反してようと違憲でも違法でもありません。
ハッキリ言って、今現在大日本帝国憲法は有効にはなってません。これは変えようのない現実です。受け入れてください。
2010/01/14 URL 編集
あきつ
質問ですが 経過措置をおける根拠は?
全く「無効」なわけですから
法律の根拠がありませんね
一時的に「有効」にするとおっしゃっても
大日本帝国憲法に反するものは、認められないわけです。
それが立憲主義だと思います。
大日本帝国憲法と それに反する日本国憲法を同時に置くことなどできません。(そもそも、憲法が2つあるのはおかしいですね)
議員にしろ 無効なもの=違法 なもので選ばれたもの=違法 を 認めることは違法なのです。
だから 日本国憲法がなんであるか? それが問題になるのです。
大日本帝国憲法下で存在するには何であるか?
2010/01/14 URL 編集
sadatajp
ところで経過処置って知ってますか? 知らないなら調べてみて下さい。
2010/01/14 URL 編集
あきつ
では、今までの無効論なら どうなったかということを申します。
現憲法では、いろいろな法律を制定しています。
選挙関係しかり 教育関係しかり
サンフランシスコ講和条約締結までにかなりいろいろなこと(日本弱体化)を決められています。
では、そこで 「無効確認」したらどうなるでしょうか?
占領憲法で決められた事がすべて根拠を失うことに成りかねないわけです。
議員の地位は? 高校の卒業資格は???
われわれの 存在に絡むことが失効する可能性があったのです。
こんなんもの いくらなんでも受け入れられませんね。
われわれの人生はいったいなんだったんだ!!
無効論は正しくとも 受け入れがたい
仕方ないので 「改正」かな
そんな方も多かったと思います。
要するに 法的安定性の問題です!!
実際、私たちの仲間が首相経験をされた保守の政治家にお会いしたとき 真護憲論(新無効論)に関して非常に興味をもたれました。
小沢さんも「無効」だと知っています。
しかし、「無効」だから守らなくてもよい → 無法路線に走っていますね
「無効」をわかっていて 現状を変えようとしない方は 日本の心が希薄な方だと思うのですが いかがでしょう。
日本の心を大切にするために 大日本帝国憲法を前面に呼び出さないいけないと思います。
あたかも、天照大神が天の石屋戸にお隠れになり 世界は闇に包まれ 蘆原中国には悪神がはびこり 災厄が満ちる・・
私たちががんばり 天の石屋戸をこじ開け 再び 天照大神(大日本帝国憲法)を世に戻しましょう。
2010/01/13 URL 編集
sadatajp
脅されての契約の話もそうだけど、当事者が合意の上での契約だと認めたらそうなっちゃうのですよ、扱いとしては。だから当事者である日本が講和条約とみなすとするとそういう扱いになってしまうのですよ。だからみなすなって言ってんですよ。
無効にするだけならいいよ。もともと無効だったんだでもいいよ。講和条約扱いにして有効にするっていうから噛み付いてるんですよ。あんな出鱈目なモノ有効にしないでよ。
2010/01/13 URL 編集
あきつ
>日本国憲法と言う講和条約など日本は締結していません。
2010/01/13(水) 15:46 | URL | sadatajp #3/2tU3w2[ 編集
じゃあ
2010/01/12(火) 21:45 | URL | sadatajp #3/2tU3w2[ 編集]
でわめいているのはなんなのでしょう?
理解不能です。
みなせば 条約になるといっているのですよ あなたは・・
私には理解できない。
2010/01/13 URL 編集
あきつ
無効だと 声を出しましょうよ。。
それだけです。
出さないのは「有効」と認めているわけです。
気がついているなら 声を上げるべきですね。
悪いことに気づきながら 見逃すのは
日本の心に 合致するのでしょうかね。
小さな声でも まとまれば大きな声になります。
憲法は「無効」である。
その声をあげましょう
2010/01/13 URL 編集
sadatajp
どの理論も現実を基に導き出すもので、その理論が正しいかどうかの検証は現実と照らし合わせることで行われます。
基準は現実です。理論を基に現実がおかしいと言うのは間違いです。理論と現実が合致しないなら間違ってるのは理論です。理論の方を修正して下さい。
>法律だから、決まってるから。
法律やその解釈は理論によって導き出されるものです。法律やその解釈がおかしいなら基になった理論を修正して法律やその解釈を修正するのが正しい行為です。
>sadatajp様の場合、それに屈するとの認識で良いですね?
いえ、そういう現実があると認めるだけです。
私は現憲法を普通に憲法として認めろと言ってるのではないよ。『無理やり押し付けられた、どうしようもなく駄目な、正当性全然ない出鱈目なウソ憲法』として認めろといってるのですよ。実際そうでしょ。いいでしょ、これで。こんな憲法だからこそ無効にも破棄にも出来るのですよ。これでいきましょうよ、実際そうなんだから。
2010/01/13 URL 編集
古血継人
2010/01/13(水) 15:56の書き込み、まったくその通りです。但し、が付きますが。
何かって、現実を訴えているのはわかります。だって、今の日本では、sadatajp様が仰るその通りですから。
「でも、待てよ?それって、これって、なにかおかしくないか?」「新無効論が最もだよな?」って気付く日本人が増えて、だから、今まで当たり前だったことが当たり前では通用しなくなって来た。ごく一部の日本人で寂しいけどね。
現実を受けとめるのは大切かもしれない。でも「おかしな現実をも受け止めよう!現実だから。」って言ってるのと同じなんじゃないかなぁ。
仮に車で人を撥ねました。事実は自転車の右側通行による事故であったとしても、当該原動機車両との対向位(もちろん日本では左、自転車も軽車両で左)、現場の道路構造、等、全く無視で、法律で決まっているから、で終わり。なのが、今の日本。大きい車両の運転者が負ける。
それを指摘しない日本人。また、指摘しても通用しないのが日本の法律。おかしいでしょうよ。法律だから、決まってるから。
現実を見るのも非常に大切です。だから故に、それ以前の、何故に「この現実があるのか?」を見なければ、占領憲法にハメられるのではないでしょうか。
>たとえ本当は脅されてであったとしてもそうなります。
sadatajp様の場合、それに屈するとの認識で良いですね?
2010/01/13 URL 編集
sadatajp
判子を押した者が無理やり判子を押さされたんだと訴えて、それが公式に認められれば無効になります。判子を押した者が何もせずそのままにしていれば有効なままです。
判子を押した当人が同意の上だと言えば、有効だとなります。たとえ本当は脅されてであったとしてもそうなります。
2010/01/13 URL 編集
sadatajp
2010/01/13 URL 編集
なおみ
2010/01/13 URL 編集
あきつ
異常に騒がれていますが
根本的な質問です
日本とアメリカは何時 日本国憲法と言う講和条約を締結したのですか?
ぜひ 知りたいです
2010/01/13 URL 編集
あきつ
大日本帝国憲法が生きているとするならば・・・
じゃあ 日本国憲法というものは何だろう
そう疑問が生じますね。
実際 大日本帝国憲法違反であるので 「無効」なのです。
たとえば
やくざに 拳銃で脅されて 無理やり判子を押さされた 契約は「有効」ですか? 「無効」ですか?
じゃあ? 日本国憲法は???
2010/01/13 URL 編集
おくら
ここがさっぱり解らないと申し上げたのです。
あきつさんがご紹介くださったURL拝見しましたが、sadatajpさんの文章はかなりわかりにくいですよ。相手の読解力がどうというより。。御自覚ください。
あきつさん、スパログさん、勉強になりました。ありがとうございました。
2010/01/13 URL 編集
スパログ
難しくないし、すでに我が国は過去に失効(破棄)させている。
昭和27年当時の大平外相の「日華平和条約はもはや存在しない」という談話だけで一方的に講和条約を失効させている。
これは「事情変更の理由」によるものであり、占領憲法を講和条約の限度として認めても、その相手国になんら法的影響を及ぼさないものであるため、むしろ、日華平和条約を失効させた事よりも簡単。
これを「憲法としてなら相手を気にする必要はないが、講和条約なら相手を気にする必要がある」などと言うのならば、それこそ占領憲法が我が国と相手国との「講和の産物」であることを補強する論理にとなるため、論理破綻は明白である。
2010/01/12 URL 編集
sadatajp
他の全てに目を瞑ってもいいから「講和条約として有効」だけ止めてくれ。これやられると日本はずっと現憲法のその条文に縛られることになる。こんどは講和条約がそうなってるからということで縛られることになる。講和条約は他国と結ぶものであり、その分だけ無効にするのは難しい。憲法以上に遥かに難しい。新無効論にあるようには簡単に無効に出来ない。その部分だけでいいから考え直してくれ。
2010/01/12 URL 編集
あきつ
改正論は、「日本の心」の 破壊です!!
憲法9条を変える・・・
何故変えるのでしょう?
都合が悪いからですね。
なぜ都合が悪いか
★自衛隊が憲法違反だからです!!
もし、「日本の心」を大切にするなら 憲法を変える以前に 自衛隊を廃止すべきなのです!!
違反をしていて ごまかして なかったことにする
はっきりって 偽装!!
小沢さんとか 鳩山さんとかがやっていることと一緒・・・
そんなのが 「日本の心」なんでしょうか?
非常に自分勝手ですね。・・・・
そんなことをすると 違反しようが 後で改正してごまかせば OK となり
日本が乱れます。 法治主義の放棄です!! → すでに崩壊は進んでいるようですね。
「常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」 という教育勅語の精神にも反します。
それに 国会議員の殆どが憲法の素人(一番良く知っているのが共産系)、憲法学者のほとんどが左翼、そんな状態で憲法改正などという恐ろしいことができるなぁと思います。
あと、9条改正は、憲法98条の1項違反になりますが(平和主義を進める方向ならOK)、どうやってクリアするのでしょう?
こっちのほうが大変だと思います。
★真正護憲論(新無効論)は、自衛隊は、現憲法に違反だが、現憲法は無効で講和条約とみなすので、上位の大日本帝国憲法に基づき 合憲である。
そのように考えます。
精神的に楽です つまり日本の心に合致するからです。
2010/01/12 URL 編集
sadatajp
私が無いといったのはこれ、
『>その「交戦権」というのは、「宣戦布告権」と「講和権」を含みます。』
この「宣戦布告権」と「講和権」を含むなどという定義が無いと言ったのです。
>sadatajp さん、交戦権の放棄によって「始まらない戦争」を「終わらせることは出来る」。。
私が書いたのは、既に始めている戦争は終わらせることが出来るというものです。
これらは国語の問題です。読解力の問題です。もっと説明が要りますか?
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戦争やってる最中に、もう戦争しないと決めたら、やるのは戦争を終わらせることです。
「戦争しないと決めたら、戦争を終わらせることが出来なくなった」
↓
「交戦権を放棄したら講和出来なくなって戦争が止められなくなった」
これは変でしょ。変だと思いませんか?
私が何を言ってるか理解出来ませんか?
2010/01/12 URL 編集
あきつ
明治大帝の帝國憲法発布勅語には『皇祖皇宗の遺訓を明徴にし定めた』とあります。
今までの慣習として当たり前に護ってきた事を、改めて紙に書いて明らかにした、という事です。
よって、少なくとも帝國憲法の國體(国柄)規定条項は、新しく定めた(新制定)のではありません。
昔からずっと変わらず我が国が、皇祖皇宗が、我々の先祖先人たちが『保守』してきた『伝統』そのものであり、それが『日本の心』、『大和魂』です。
つまり、元々紙に書いて表していなかっただけで、『日本の憲法は慣習として大昔から存在していた』という事です。
欧米(英國は少し違いますが)のように、
今の時代に生を受けた我々ごときが、
『だったら占領憲法を書きかえたら良いじゃん!(改正論)』とか、
『帝國憲法に似た物を新しく作れば良いじゃん!(新憲法論)』などと、
傲慢に好き勝手に改正して、それで『伝統を護る』とか、『先祖英霊に感謝する』とか、『日本の心を護る』などと言えるでしょうか?
英霊は身を睹して日本の國體(国柄)を護ろうと、戦場に散っていかれたのに、我々は安易に妥協し、『時代が違うから』と言って日本人がずっと今まで護ってきた帝國憲法(不文法時代も含む)を、『新しく作ったら良いじゃん』、などと言うことが果たして『伝統保守』と言えるでしょうか。
2010/01/12 URL 編集
あきつ
それは、戦前の日本の行為の否定、歴史の否定なのです。
大日本帝国憲法が国体の一部であるので、国体をも否定しています。
98条の1で教育勅語の内容
●父母に孝行し、
●兄弟仲良くし、
●夫婦は調和よく協力しあい、
●友人は互いに信じ合い、
●慎み深く行動し、
●皆に博愛の手を広げ、
●学問を学び手に職を付け、
●知能を啓発し徳と才能を磨き上げ、
●世のため人のため進んで尽くし、
●いつも憲法を重んじ法律に従い、
●もし非常事態となったなら、公のため勇敢に仕え、・・・
を否定して 失効させているわけです。
何を目的にしたかよくわかるものですね。
その 日本国憲法による 法律 施策は 日本弱体化 滅亡作戦でしかありません。 ・・・・ 現実にそのような国になってきているでしょ?
言い換えれば 河野談話などかわいいものですね。
日本国憲法を有効とみなすことは 戦前日本の否定 国体を否定することなのです。
まして 日本国憲法の権威を使って 改正するなどとは・・・ 考えたらどうですかねぇ?
さて、その影響をどう うまく排除できるかを考えられたのが 真正護憲論(新無効論)ですね。
逆に言えば それ以上のすばらしい論が出てくれば それにすればいいのです。
どんどん 法的に正統である方法を拾ってくればよいと思います。
目的は 国体護持 であって 真正護憲論は手段でしかありません。
2010/01/12 URL 編集
あきつ
憲法とは、
①その国の歴史、国体を基にしたものでなければならない
②すべての権力を制限するものでなければならない
これが条件です。
(憲法は、守ることができるなければなりません。)
しかるに その辺を伊藤博文公ら明治の元勲は忠実に守り すばらしい憲法を作られました。
日本国の国体から見つけてきた まさに保守の真髄であったわけです。
さて、かたや 日本国憲法 これはフランス革命憲法、スターリン憲法の流れをくむ 邪悪な憲法なのです。
一種のカルト教団の経典のような 実現できそうにない・・・ 国柄に基づかない そんな内容です。
2010/01/12 URL 編集
あきつ
sadatajp理論に関しては
神々の國ヘで Dandy氏が分析しているので
http://dandyroads2.blog95.fc2.com/blog-entry-238.html
興味はないでしょうが・・・ 見てください。
2010/01/12 URL 編集
スパログ
1、交戦権の定義は無い。
2、「交戦権の禁止=戦争禁止」である。
3、でも、交戦権の定義は無い。
全部sadatajp氏の発言です。誰かこれを分かりやすく説明して頂けませんか。全くもって意味不明です。
>交戦権の定義は定まってません。
と言って、
>国際法でいうなら戦争禁止、国内でいうなら憲法9条。これらの為に便宜上作られた言葉です。
という事は結局「交戦権の定義はある(我が国だけに)」と自ら述べている事になるではないか。まず、貴方がこのおかしさに気付け。交戦権語る前に貴方がまず「基本を押さえて」ね。
2010/01/12 URL 編集
おくら
どれだけ頑張ってくださったか。。技術と勤勉さに尊敬と感謝の念が湧きます。
ところで横から失礼します。
sadatajp さん、交戦権の放棄によって「始まらない戦争」を「終わらせることは出来る」。。
すみません、さっぱり意味がわからないんですが。。
私の理解力不足でしょうが、申し訳ありませんが、もう少し解りやすく教えていただけますか。
それから、今の日本にとって、この解釈論が実践的にどれくらい大切か、また御自身はつまるところ、日本の国防はどうあるべきとお考えでしょうか?
2010/01/12 URL 編集
八潮
satadajpさんの言ってること、まるでわかりませんな。
あなた言ってることが、凸凹ですがな(笑)
2010/01/12 URL 編集
sadatajp
2010/01/12 URL 編集
0428
早速明日、会社の同僚の啓蒙に使ってみます!
我々同士の論争も大切ですが、国思う気持ちのない人々に危機意識を持たせ、このブログをうなずきながら読む人々を増やしていくことが、より一層重要ではないでしょうか?
日本人は一旦気が付けば、素早い転換を図る気がします!
ねずきちさん!
これからもよろしくね!
2010/01/12 URL 編集
スパログ
広義説:国家が戦争を行える権利(宣戦布告、講和締結を含む)
狭義説:戦時のおいて交戦当事国の与えられた国際法上の諸権利(船舶の臨検・拿捕、貨物の没収など)
そして、日本政府の「交戦権」に関するこれまでの見解は「狭義説」に立っている。(単に解釈改憲するための論理にしか過ぎない。)
しかし、占領憲法第9条前段にはこうかかれている。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
自分を護る事(自衛権)の放棄、戦争の事実及び戦争の権利の完全放棄を謳っている。
つまり、「戦争の放棄」といふ事は、「宣戦布告」も「講和締結」という戦争に含まれる行為も完全に放棄していると言うことである。
よって、「交戦権」という言葉だけの定義において、仮に「狭義説」の見解に立ったとしても、占領憲法第9条第1項の「戦争の放棄」によって、広義説における「宣戦布告、講和締結」の権限もすべて放棄している事になるため、いづれにしても占領憲法における「交戦権」の定義はねずきち氏が言う、
「9条は、日本国の交戦権を否定しているのは、みなさまご存知の通りです。
その「交戦権」というのは、「宣戦布告権」と「講和権」を含みます。「宣戦布告」は交戦開始行為ですよね?それなら「講和」は交戦終結行為です。どちらも交戦権上の行為です。」
という論理は正しい。
「交戦権」だけ捉えてそれを「狭義」に解釈したところで、占領憲法自体に講和を締結する権限など元から無いのである。
sadatajp氏は単に占領憲法第9条から「交戦権」という言葉だけを分離解釈して批判しているだけの何の意味も無い枝葉末節な議論であり、占領憲法の問題性においてその議論の必要性も無ければ、意味も全く無いピント外れも甚だしい批判である。
sadatajp、勉強して出直して来なさい。”基本を押さえられてい無い”のは君だ。
2010/01/11 URL 編集
sadatajp
>その「交戦権」というのは、「宣戦布告権」と「講和権」を含みます。
こんな定義ありません。こんな定義をでっち上げての理論展開は成り立ちません。今回のエントリーの後半部分は言葉の定義をでっち上げての詭弁です。
2010/01/11 URL 編集
あきつ
とんでもありません
議員なんか ぜんぜん知りませんよ・・・
そんな議員と ほとんど 左翼の憲法学者にまかせて 憲法改正って よくまあ こんな恐ろしいこと考えるものですね。
憲法がすべての元ですから それが 正統であることは非常に重要なことなんです。
偽者のご本尊(うそ憲法)を早く見破ることが大切だと思います。
2010/01/11 URL 編集
杜若
憲法改正とは違った、とらえ方ということなんでしょうか?
憲法の改正に関心はあってもなかなか真剣に取り組む姿勢に欠けているいることは我ながら反省せねばなりません。
少しづつでも勉強していかなくてはいけませんね。
あきつ様、ありがとうございます。
2010/01/11 URL 編集
あきつ
心の問題だけだと思います。
うそ偽りの呪縛から逃れるのです!!
呪文は 「憲法は無効」 それだけです。
国会で 出席議員の1/2で確認するだけです。
大日本帝国憲法は生きているのですから。
2010/01/11 URL 編集
杜若
私は、全て今の憲法の中途半端な理想論に根ざしているような気がしてなりません。
しかし、今までこの憲法に縛られてきた歴史を思うと、憲法の重さみたいなものも感じます。これ程に憲法というものが、重いものなんだと今更ながら感じます。
まるで、孫悟空が頭に付けているリング(名前を忘れました)ですね。
神様に取ってもらうしかないのかも知れません。
2010/01/11 URL 編集
杜若
良くなる可能性が低いような気がします。今、改正すると、とんでもないことになりそうで返って恐怖を覚えます。
もしこの夏参議院選挙で、民主党が勝利することにでもなって、その勢いで憲法改正なんてことになると、日本は本当に終わるかもしれません。
ただ、憲法改正には大きなハードルがありますので、そう簡単にはいかないでしょうが。
理想は、戦前の憲法に限りなく近いものにすべきでしょうが(しかし、戦前の憲法を私はたぶん読んだことがありません。お恥ずかしい。今の憲法なら中学生の頃丸暗記したことがあるのである程度の知識はあるのですが、)今の段階では、絵に描いた餅同然かもしれません。
2010/01/11 URL 編集
愛信
昨夏の衆院選で韓国政府サイドや在日本大韓民国民団(民団)に属する
在日韓国人から支援を受けた民主党議員は公職選挙法違反の罪で国会
議員を辞任せよ。
与党内で国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相が民放ラジオ番組で「私は(閣議で)賛成しないので、国会に法案提出できない」と述べるなど流動的な面もある。
しかし、韓国政府サイドや昨夏の衆院選で民主党を支援した在日本大韓民国民団(民団)に属する在日韓国人から参政権を望む声が高まっており、予断を許さない状況である。
詳細は【リンク先】をカッチとね
【経済・政治の掲示板】
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj.cgi
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2010/01/11 URL 編集
あきつ
実質 現占領憲法では、憲法の趣旨に逆らうことはできないようになっています。
憲法98条の1項です。
(ちなみに 教育勅語の内容が憲法に反するという根拠だそうです。・・・どんな憲法や!!)
よって 9条も どんどん平和な方向へは改正できますが 反する改正はできないと解釈するのが妥当でしょう。
1条の廃止は当然可能です。
人権関係も 国籍条項をとって住民すべてに権利を与える方向しか改正できませんね。
恐ろしい憲法もどきですよ。
2010/01/11 URL 編集
ねずきち
いま外なので、30分後に訂正します
2010/01/11 URL 編集
syouwa_jp
そして、それに代わる防衛手段は当然ない訳ですから、必要が出てくればどうしても武装せざるを得ない。それが自衛隊です。
本来ならばGHQが去った時点で防衛手段を明記した自主憲法を制定すべきでした。
今となっては、憲法改正は、改正ではなく、更なる改悪になりそうです。やりきれませんね。
2010/01/11 URL 編集